○福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付要綱

平成30年1月15日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福智町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年福智町要綱第1号)に定める地域おこし協力隊としての委嘱を受けた者(以下「隊員」という。)の福智町(以下「町」という。)への定住及び町の活性化を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、隊員が町内で起業するための必要な経費を、予算の範囲内において助成する福智町地域おこし協力隊起業支援助成金(以下「助成金」という。)に関し、福智町補助金交付規則(平成24年福智町規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(起業の定義)

第2条 この要綱における起業の定義は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始すること。

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人等の設立の届出により、新たに事業を開始すること。

(3) 個人若しくは法人等が行う事業の全部又は一部を継続するため、当該事業を承継すること。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内で起業する隊員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、助成金の交付は、交付対象者1人につき一の年度に限る。

(1) 隊員として、任用後1年を経過している者

(2) 隊員としての任期終了の日から1年以内である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の交付対象者としない。

(1) 町内に住所を有していない者

(2) 町税等の滞納がある者

(令5要綱19・一部改正)

(助成金の交付対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内で起業すること。

(2) 町の活性化に資するものであること。

(3) 福智町商工会又は福岡県田川普及指導センター等からの経営指導を受けていること。

(助成金の交付対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借

(2) 法人登記に要する費用

(3) 知的財産登録に要する費用

(4) マーケティングに要する費用

(5) 技術指導受入れに要する費用

(6) その他町長が特に必要と認める費用

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条に規定する交付対象経費を合算した額とし、100万円を上限とする。ただし、国、地方公共団体及びその他の団体等が行う補助事業等の対象となっている場合は、当該補助事業等により交付される補助金の額を交付対象経費から差し引くものとする。

2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支計画書(様式第2号)

(2) 交付対象経費に係る見積書等の写し

(3) 第4条第3号に規定する経営指導を受けていることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、当該申請に係る審査を行い、交付すべき助成金の額を決定したときは、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(申請内容の変更・中止)

第9条 前条に規定する助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)により、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定を受けた助成金の額(以下「交付決定額」という。)を増額又は減額しようとするとき。

(2) 交付対象事業の重要な部分を変更しようとするとき。

(3) 交付対象事業を中止しようとするとき。

2 前項に規定する変更申請書にあっては、交付対象事業を中止しようとする場合を除き、第7条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による変更申請書等の提出があったときは、当該申請に係る審査を行い、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付決定変更通知書(様式第5号。以下「決定変更通知書」という。)により、交付決定者に通知する。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第10条 第8条及び前条第3項に規定する交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 交付対象経費に係る請求書又は領収書等の写し

(3) 事業開始の確認ができる届出等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を、当該事業が完了した日の翌年度から起算して、5年間保管しておかなければならない。

(助成金の額の確定等)

第11条 町長は、前条第1項に規定する実績報告書等の提出があったときは、当該報告に係る審査及び必要な調査を行い、交付すべき助成金の額を確定したときは、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知する。

(助成金の概算払)

第12条 町長は、交付対象事業の性質上、当該事業の完了前に交付することが適当と認められるときは、規則第12条ただし書の規定により、一括又は分割して事前に助成金を交付決定者に交付することができる。

2 前項の規定により交付できる概算払の額(以下「概算払額」という。)は、支払見込額が確定している交付対象経費に限るものとする。

(助成金の交付請求)

第13条 第11条に規定する助成金の交付確定を受けた者(以下「交付確定者」という。)及び前条の規定により概算払をしようとする交付決定者は、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付請求書(様式第9号)により、当該助成金の交付を町長に請求することができる。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、当該助成金を交付するものとする。

3 概算払により既に助成金の交付を受けている場合は、交付対象事業の完了後において、概算払額と交付確定を受けた助成金の額(以下「交付確定額」という。)の精算を行うものとし、交付確定額が概算払額を上回る場合は、その差額を請求するものとする。

(交付決定の取消)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条又は第4条のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付決定の取消しが相当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第11条に規定する交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用する。

(助成金の返還等)

第15条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、当該助成金の交付を受けた者に対し、福智町地域おこし協力隊起業支援助成金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 前項の場合において、返還を求める金額は、町長が決定するものとする。

3 第1項の規定による助成金の返還期限は、返還命令書の通知日より30日以内とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付要綱

平成30年1月15日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)