○福智町地域おこし協力隊起業支援助成金交付要綱
平成30年1月15日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福智町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年福智町要綱第1号)に定める地域おこし協力隊としての委嘱を受けた者(以下「隊員」という。)の福智町(以下「町」という。)への定住及び町の活性化を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、隊員が町内で起業するための必要な経費を、予算の範囲内において助成する福智町地域おこし協力隊起業支援助成金(以下「助成金」という。)に関し、福智町補助金交付規則(平成24年福智町規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(起業の定義)
第2条 この要綱における起業の定義は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始すること。
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人等の設立の届出により、新たに事業を開始すること。
(3) 個人若しくは法人等が行う事業の全部又は一部を継続するため、当該事業を承継すること。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内で起業する隊員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、助成金の交付は、交付対象者1人につき一の年度に限る。
(1) 隊員として、任用後1年を経過している者
(2) 隊員としての任期終了の日から1年以内である者
(1) 町内に住所を有していない者
(2) 町税等の滞納がある者
(3) 福智町暴力団排除条例(平成22年福智町条例第1号)第2条第1号及び同条第2号に規定する暴力団員等である者
(令5要綱19・一部改正)
(助成金の交付対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 町の活性化に資するものであること。
(3) 福智町商工会又は福岡県田川普及指導センター等からの経営指導を受けていること。
(助成金の交付対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借
(2) 法人登記に要する費用
(3) 知的財産登録に要する費用
(4) マーケティングに要する費用
(5) 技術指導受入れに要する費用
(6) その他町長が特に必要と認める費用
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する交付対象経費を合算した額とし、100万円を上限とする。ただし、国、地方公共団体及びその他の団体等が行う補助事業等の対象となっている場合は、当該補助事業等により交付される補助金の額を交付対象経費から差し引くものとする。
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 収支計画書(様式第2号)
(2) 交付対象経費に係る見積書等の写し
(3) 第4条第3号に規定する経営指導を受けていることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 交付決定を受けた助成金の額(以下「交付決定額」という。)を増額又は減額しようとするとき。
(2) 交付対象事業の重要な部分を変更しようとするとき。
(3) 交付対象事業を中止しようとするとき。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 交付対象経費に係る請求書又は領収書等の写し
(3) 事業開始の確認ができる届出等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を、当該事業が完了した日の翌年度から起算して、5年間保管しておかなければならない。
(助成金の概算払)
第12条 町長は、交付対象事業の性質上、当該事業の完了前に交付することが適当と認められるときは、規則第12条ただし書の規定により、一括又は分割して事前に助成金を交付決定者に交付することができる。
2 前項の規定により交付できる概算払の額(以下「概算払額」という。)は、支払見込額が確定している交付対象経費に限るものとする。
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、当該助成金を交付するものとする。
3 概算払により既に助成金の交付を受けている場合は、交付対象事業の完了後において、概算払額と交付確定を受けた助成金の額(以下「交付確定額」という。)の精算を行うものとし、交付確定額が概算払額を上回る場合は、その差額を請求するものとする。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付決定の取消しが相当であると認めたとき。
2 前項の場合において、返還を求める金額は、町長が決定するものとする。
3 第1項の規定による助成金の返還期限は、返還命令書の通知日より30日以内とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略