○福智町教育委員会事務局の指導主事の給与に関する条例

平成30年2月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、福智町教育委員会事務局の指導主事(以下「指導主事」という。)の給与等に関して必要な事項を定めるものとする。

(適応職員)

第2条 この条例の適応を受ける指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する者のうち、福岡県市町村立学校教育職員から引き続き福智町教育委員会事務局の職員に任用された者とする。

(給与等)

第3条 指導主事の給料については、福智町職員の給与に関する条例(平成18年福智町条例第46号。以下「給与条例」という。)の規定にかかわらず、福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号)の規定を準用する。ただし、手当については給与条例に定めるところとし、旅費については福智町職員の旅費に関する条例(平成20年福智町条例第5号。以下「旅費条例」という。)に定めるところによる。

2 給与等の支給方法については、給与条例及び旅費条例の定めるところによる。

(勤務時間等)

第4条 指導主事の勤務時間その他勤務条件は、福智町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年福智町条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福智町教育委員会事務局の指導主事の給与に関する条例

平成30年2月14日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月14日 条例第1号