○福智町教育振興基金条例

平成30年6月15日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、福智町の教育振興に資するため、福智町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、教育振興のための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福智町教育振興基金条例

平成30年6月15日 条例第7号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年6月15日 条例第7号