○兄弟都市(沖縄県中城村)交流事業補助金交付要綱

令和元年9月12日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年3月5日に兄弟都市の提携を交わした沖縄県中城村との交流を行う事業の補助金交付に関して、福智町補助金等交付規則(平成24年福智町規則第6号)のほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金を受けることができる者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、兄弟都市(沖縄県中城村)との交流を行う団体(以下「中城村交流団体」という。)とする。

(補助金の対象となる経費)

第3条 補助金は、中城村交流団体が行う次に掲げる事業を対象として、これに要する経費について交付する。

(1) スポーツ交流事業

(2) 文化交流事業

(3) その他、町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする中城村交流団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨通知するものとする。

(実績報告)

第7条 中城村交流団体は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 中城村交流団体は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

兄弟都市(沖縄県中城村)交流事業補助金交付要綱

令和元年9月12日 要綱第13号

(令和元年9月12日施行)