○福智町行政代執行費用徴収規則

令和4年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、町長が代執行を行い、それに要した費用(以下「費用」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の通知及び命令)

第2条 町長は、法第5条の規定により、行政執行費用納付命令書(様式第1号)により費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知し、その命令書の発送日から20日以内の納期限を定め、その費用の納付を命令するものとする。

(督促)

第3条 町長は、前条の命令書の納期限までに納入義務者から費用の納付がない場合は、その納期限後20日以内に代執行費用納付督促状(様式第2号)を納入義務者に送付するものとする。

(行政代執行費用徴収職員)

第4条 町長は、費用の徴収に関して国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定により町長が委任した職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)をもって次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。

(2) 納入義務者の居住等の調査に関すること。

(3) 納入義務者の差押えに関すること。

2 町長は、代執行費用徴収職員に代執行費用徴収職員証(様式第3号)を交付するものとする。

3 代執行費用徴収職員は、第1項各号に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福智町行政代執行費用徴収規則

令和4年3月3日 規則第4号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和4年3月3日 規則第4号