○福智町行政代執行費用徴収規則
令和4年3月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、町長が代執行を行い、それに要した費用(以下「費用」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の通知及び命令)
第2条 町長は、法第5条の規定により、行政執行費用納付命令書(様式第1号)により費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知し、その命令書の発送日から20日以内の納期限を定め、その費用の納付を命令するものとする。
(行政代執行費用徴収職員)
第4条 町長は、費用の徴収に関して国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定により町長が委任した職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)をもって次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。
(2) 納入義務者の居住等の調査に関すること。
(3) 納入義務者の差押えに関すること。
2 町長は、代執行費用徴収職員に代執行費用徴収職員証(様式第3号)を交付するものとする。
3 代執行費用徴収職員は、第1項各号に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。