○福智町原油価格高騰対策運送事業者等支援事業実施要綱

令和4年11月1日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、道路運送事業等を営む事業者に対し、急激な原油価格高騰の影響を緩和するための補助金を交付することで、事業継続を支援することを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金を交付する対象となる事業者は町内に営業所等を置く法人又は個人事業者で、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

(1) 次に掲げる事業のいずれかを実施する者であること。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する事業

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業

 その他町長が認める事業

(2) 町税に滞納がない者であること。

(3) 申請日において倒産又は廃業していない者で営業を継続する意思がある者

(4) 福智町暴力団排除条例(平成22年福智町条例第1号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に該当せず、かつ、関係を有する事業者でないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1項第1号に掲げる事業に要する車両種別ごとに台数に応じて決定するものとし、その1台あたりの額は別表に掲げる額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象車両一覧(様式第2号)

(2) 交付対象車両の車検証の写し

(3) 次に掲げる事業許可証等の写し

 一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し

 一般貸切旅客自動車運送事業の許可証の写し

 一般貨物自動車運送事業の許可証の写し

 軽貨物運送業許可申請書の写し

 運転代行業の認定証の写し

 一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに決定をしなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 町長は、補助金の交付をすることが不適当と認めたときは、速やかに補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定等の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、決定の内容を補助金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、補助事業者が第2条に掲げる条件を満たさないことが判明したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の場合速やかに補助事業者に対し補助金交付取消・変更通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助事業者は、前条第1項の規定による取消しを受けた場合には、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、速やかに返還しなければならない。

(立入り調査等)

第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告させ、又は職員を関係場所に立入調査させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

車両種別

1台あたり交付額

旅客自動車運送事業車両(タクシー車両10人以下)

3万円

旅客自動車運送事業車両(バス車両11人以上)

5万円

軽貨物・貨物等運送普通車両

3万円

貨物自動車運送事業車両(大型貨物・中型貨物)

5万円

自動車運転代行事業車両

3万円

一般廃棄物等収集車両

5万円

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福智町原油価格高騰対策運送事業者等支援事業実施要綱

令和4年11月1日 要綱第43号

(令和4年11月1日施行)