○福智町グルメキャンペーン事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は、福智町補助金交付規則(平成24年福智町規則第6号。以下「規則」という)に定めるほか、福智町グルメキャンペーン事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項について定めることにより、プレミアム付き食事券の発行を支援することで福智町内の参加希望店への個人消費を喚起し、もって地域経済の活性化等に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる条件を全て満たす事業とする。
(1) 福智町商工会(以下「商工会」という。)が行う事業であること。
(2) 町内の店舗のみで使用できる食事券を発行し、当該店舗から回収し換金する事業であること。
(3) 食事券の額面が、食事券の販売価格を上回ること。
(4) 町長が、地域経済の活性化等に資する事業であると認めるものであること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、食事券の換金額(商工会が、食事券を町内の店舗から回収し換金する額をいう。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額以下で、町長が予算の範囲内で定める額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、換金された食事券の換金総額から換金された食事券の販売総額を控除した額とする。
(補助金交付申請)
第5条 商工会が、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類(福智町グルメキャンペーン事業補助金交付要綱様式)を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 補助事業計画書
(3) 収支計画書
(4) 誓約書
(5) 役員名簿
(6) 申請団体代表者の福智町公共料金完納証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第7条 商工会は、補助対象事業の遂行及び支出状況について町長が報告を求めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内に福智町グルメキャンペーン事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定により補助金額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が必要あると認めた場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。
2 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、福智町グルメキャンペーン事業補助金概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。
3 第1項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月20日から適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用する。