○福智町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年10月13日

告示第194号

(目的)

第1条 この告示は、福智町(以下「町」という。)における地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適正な運営及び管理等を行うことを目的として、福智町企業版ふるさと納税(以下「本事業」という。)を実施する上での取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)等の定めるところにより、地方創生の取組に対する法人の寄附について、法人関係税の税額控除が適用される寄附をいう。

(2) 寄附対象事業 地域再生法第5条第15項の規定に基づき認定された町の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(3) 寄附法人 企業版ふるさと納税により町に寄附した法人をいう。

(4) 寄附金 寄附法人から納付された寄附金(物品等による寄附を含む。)をいう。

(5) ポータルサイト 企業版ふるさと納税による寄附の申込みを行うことを目的として、インターネットにアクセスするときの入り口となるウェブサイトをいう。

(6) ベネフィット 寄附金額に応じて、町が独自に寄附法人に対して提供するサービス等をいう。

(寄附の要件)

第3条 企業版ふるさと納税による寄附は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 寄附対象事業に対する寄附であること。

(2) 寄附法人は、町内に主たる事務所又は事業所が所在していない者であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している者であること。

(3) 寄附金の額は、1回当たり10万円以上であること。

(寄附金の使途等)

第4条 町長は、企業版ふるさと納税制度の趣旨及び理念を鑑み、寄附法人の意思を尊重するため、寄附金の使途として、毎年度、寄附対象事業を定めるものとする。

2 前項に規定する寄附対象事業を定めるに当たっては、原則として、各寄附対象事業に係る予算の範囲内において寄附金目標額の目安をあらかじめ設定するものとする。

(寄附の受付等)

第5条 町は、寄附を募集するに際しては、町公式ホームページ及びポータルサイト等を活用し、広く寄附の募集を行う。

2 町長は、企業版ふるさと納税をしようとする法人(以下「寄附希望法人」という。)より寄附の申出があった場合は、福智町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を当該寄附希望法人から取得し、寄附の受付を行う。

3 町長は、ポータルサイトを通じて寄附の受付を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び同法施行令(昭和22年政令第16号)等の定めるところにより、寄附金に係る収納事務の委託並びに指定代理納付者の指定を行った上で、寄附金の受納を行う。

4 町は、ポータルサイト以外から寄附の受付を行う場合は、寄附希望法人に対して次のいずれかの方法により寄附金を納付させるものとする。ただし、第1号及び第3号以外の納付方法により発生する手数料等については、原則として寄附法人の負担とする。

(1) 払込取扱票

(2) 銀行振込

(3) 町への現金持参

(4) その他町長が認める納付方法

(ベネフィットの提供)

第6条 町は、企業版ふるさと納税を通じて応援していただいた寄附の御礼として、寄附法人に対してベネフィットを提供することができる。

2 町は、前項に規定するベネフィットの提供を行うに当たっては、内閣府令等に基づき定められた基準及び運用を遵守し、寄附法人に対して経済的な利益の供与に該当しない範囲内において実施しなければならない。

(寄附金の収納等)

第7条 町は、第5条第3項及び第4項の規定により納付された寄附金について、納付金額等の必要な確認を行い、適正に当該寄附金を収納する。

2 町は、収納した寄附金について、当該寄附金を収納した日の属する会計年度内における寄附対象事業の実施に必要な費用に充てるものとする。ただし、特別の事情又はやむを得ない事由により、当該会計年度における寄附対象事業に寄附金を充てることができない場合は、福智町企業版ふるさと応援基金条例(令和5年福智町条例第3号)の定めるところにより、基金に積み立てることができる。

(寄附金受領証明書の交付)

第8条 町長は、寄附金の納付を確認した場合は、遅滞なく寄附法人に寄附金受領証明書(様式第2号)を交付する。

(寄附金の納付取消・返還等)

第9条 町長は、寄附金が錯誤又は公序良俗に反する行為等にて納付されたものと認められる場合は、当該寄附金に係る受入れの拒否又は納付の取消しを行うものとし、既に収納しているときはその寄附金を当該寄附法人に返還するものとする。この場合において、町は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

2 前項の規定に関わらず、当該寄附法人が第6条第1項に規定するベネフィットの提供を受けている場合は、その寄附金に係る納付の取消し及び返還(以下「寄附金の取消し等」という。)はできないものとする。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前条の規定による寄附金受領証明書の交付後において、寄附金の取消し等が生じた場合は、当該寄附法人から寄附金受領証明書を町に返却させるものとする。

(事業費の確定通知)

第10条 町長は、寄附対象事業の完了後又は事業期間内における会計年度終了後において、当該寄附対象事業に係る事業費が確定した場合は、速やかに福智町企業版ふるさと納税事業実施報告書(様式第3号)により寄附法人に報告を行う。

(寄附金台帳の備付け・保管)

第11条 町は、寄附金に係る受付から収納に至るまでの経緯及び状況等を適正に管理するため、福智町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を備え付け、適切に保管しなければならない。ただし、寄附管理システム等を用いて必要な事項を記録している場合は、その電磁的記録による保存をもって当該寄附金台帳の備付け及び保管に代えるこができる。

(寄附状況の公表)

第12条 町は、企業版ふるさと納税による寄附法人の名称、寄附金額、寄附金の使途その他町長が必要と認める事項について、町公式ホームページ等により公表するものとする。ただし、寄附法人の了承が得られない場合は、この限りでない。

(関係法令等の遵守)

第13条 町は、本事業を実施するに当たっては、企業版ふるさと納税制度の趣旨及び理念を十分に理解し、関係法令等を遵守の上、適正な制度運営に努めなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

福智町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年10月13日 告示第194号

(令和5年10月13日施行)