○上野焼窯跡調査指導委員会設置要綱
令和6年5月29日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 福智町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、上野焼窯跡を調査しその学術的価値を明確にするため、学識経験者、関係団体等から指導及び助言を得ることを目的に、上野焼窯跡調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について、教育委員会に指導及び助言を行う。
(1) 現存する遺構の現状把握に関すること。
(2) 遺跡の発掘調査及び保存等に関すること。
(3) その他、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験を有する者及び関係団体等のうちから教育委員会が委嘱する5名以内の委員で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠席の場合には、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、第3条第1項の規定による委嘱の後最初に行う会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第7条 町長が委嘱する委員に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年福智町条例第40号)に準拠し、予算の定めるところにより報酬費を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。