○福智町旧下田川清掃施設組合財産管理基金設置条例

令和7年3月12日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、旧下田川清掃施設組合から譲渡された財産(令和3年及び令和7年に福智町に帰属した財産をいう。)に係る維持管理、解体、補償、調査、整備等に要する経費(人件費を含む。以下同じ。)の財源に充てるため、福智町旧下田川清掃施設組合財産管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 基金から生じる収入

(2) 毎会計年度の一般会計歳入歳出予算をもって定めた金額

(3) 寄附金その他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てる場合又は同条の目的を達成した場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において解散前の下田川清掃施設組合財政調整基金条例(平成25年下田川条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

福智町旧下田川清掃施設組合財産管理基金設置条例

令和7年3月12日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和7年3月12日 条例第11号