○若狭町役場の位置を定める条例
平成17年3月31日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による若狭町役場の位置は、次のとおりとする。
福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地
(庁舎の位置)
第2条 若狭町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 若狭町役場三方庁舎 福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地
(2) 若狭町役場上中庁舎 福井県三方上中郡若狭町市場第20号18番地
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
○若狭町役場の位置を定める条例
平成17年3月31日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による若狭町役場の位置は、次のとおりとする。
福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地
(庁舎の位置)
第2条 若狭町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 若狭町役場三方庁舎 福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地
(2) 若狭町役場上中庁舎 福井県三方上中郡若狭町市場第20号18番地
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 条例第1号
(平成17年3月31日施行)
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