○若狭町役場の位置を定める条例

平成17年3月31日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による若狭町役場の位置は、次のとおりとする。

福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地

(庁舎の位置)

第2条 若狭町役場の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 若狭町役場三方庁舎 福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地

(2) 若狭町役場上中庁舎 福井県三方上中郡若狭町市場第20号18番地

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

若狭町役場の位置を定める条例

平成17年3月31日 条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年3月31日 条例第1号