○若狭町行政組織規則

平成17年3月31日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 本庁(第6条―第9条)

第3章 出先機関(第10条・第11条)

第4章 職制(第12条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、機関相互の連絡を図りすべて一体となって行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 補助機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制は、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。

(臨時又は特別の組織)

第4条 町長は、臨時又は特別の事務でこの規則を定める組織により処理することが不適当なものについて、本部、事務局室、委員会等を設置し、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

(補助機関の種別)

第5条 補助機関の組織は、本庁機関及び出先機関に区分する。

2 この規則において本庁機関とは、若狭町行政組織条例(平成17年若狭町条例第5号)第2条により設けられた課(以下「課」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定による会計管理者の権限に属する事務を処理する組織をいう。

3 この規則において出先機関とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本庁機関の事務を分掌させるために設けられた施設等に属する機関

(2) 法第244条第1項に規定する公の施設を管理する機関

第2章 本庁

(課)

第6条 本庁機関の課は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(2) 総合政策課

(3) 観光商工課

(4) 税務住民課

(5) 環境安全課

(6) 福祉課

(7) 子育て支援課

(8) 健康医療課

(9) 建設課

(10) 産業振興課

(11) パレア文化課

(12) 歴史文化課

2 前項第1号の課に(行財政改革推進室)を置き、同項第3号の課に(特産振興室)を置き、同項第5号の課に(防災対策室)を置き、同項第6号の課に(子ども・若者支援室)(地域包括支援センター)及び(福祉保健医療連携室)を置き、同項第7号の課に(新型コロナウイルスワクチン接種対策室)を置き、同項第10号の課に(縄文環境室)を置く。

(会計課)

第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理する組織として会計課を置く。

2 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者の公印の保管に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振込みに関すること。

(4) 町の歳入及び歳出の決算に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 基本財産金の積立保管に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 資金計画に関すること。

(9) 源泉徴収事務に関すること。

(10) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

3 前項の規定のほか、会計課は、次の町長の権限に属する事務を分掌するものとする。

(1) 指名業者選定委員会に関すること。

(2) 工事、委託業務及び物品購入の入札に関すること。

(3) 工事、委託業務及び物品購入の検査に関すること。

(4) 長期継続契約の指導に関すること。

(課の事務分掌)

第8条 課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。ただし、必要に応じて町長が分掌以外の事務を分掌させることができる。

(所管の明らかでない事務)

第9条 所管の明らかでない事務については、町長が分掌課又は事務局を定める。

第3章 出先機関

(出先機関及び出先機関の事務分掌)

第10条 法令、条例又はこの規則により設置される出先機関の名称及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(所掌の明らかでない事務)

第11条 所管の明らかでない事務については、課内では課長、課相互間では町長の裁定を受けるものとする。

第4章 職制

(課長)

第12条 課に課長を置く。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属する職員を指揮監督する。

(診療所長及び看護師長)

第13条 上中診療所及び三方診療所に所長を置く。

2 上中診療所に看護師長を置く。

3 上中診療所長、三方診療所長及び上中診療所看護師長は、上司の命を受け、上中診療所及び三方診療所の事務を処理し、所属する職員を指揮監督する。

(保育所長等)

第14条 保育所に所長を置き、保育園には園長を置く。ただし、園長の身分及び職務は所長と読み替えて適用するものとする。

2 保育所長は、上司の命を受け、保育所の事務を処理し、所属する職員を指揮監督する。

(課長補佐等)

第15条 課に課長心得、課長補佐、総務課に行財政改革推進室長、DX推進室長、総合政策課にSDGs推進室長、税務住民課に上中サービス室長、環境安全課に防災対策室長、福祉課に地域包括支援センター所長、子育て支援課に保育所(園)長、子育て世代包括支援センター所長、子育て支援センター所長、健康医療課に診療所長、看護師長、三方保健センター所長、新型コロナワクチン接種対策室長、産業振興課に特産振興室長を置く。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 主幹、課長補佐、行財政改革推進室長、DX推進室長、SDGs推進室長、上中サービス室長、防災対策室長、地域包括支援センター所長、保育所(園)長、子育て世代包括支援センター所長、子育て支援センター所長、診療所長、看護師長、三方保健センター所長、新型コロナワクチン接種対策室長、特産振興室長は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代理する。

(役付職以外の職の職務)

第16条 前4条に規定する役付職以外の職の職務は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月17日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第11号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年5月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月23日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(若狭町公印規則の一部改正)

2 若狭町公印規則(平成17年若狭町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)

3 若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成17年若狭町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町安全で安心なまちづくり推進会議規則の一部改正)

4 若狭町安全で安心なまちづくり推進会議規則(平成17年若狭町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町有線情報連絡施設条例施行規則の一部改正)

5 若狭町有線情報連絡施設条例施行規則(平成17年若狭町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町有線情報連絡施設管理運営協議会規則の一部改正)

6 若狭町有線情報連絡施設管理運営協議会規則(平成17年若狭町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町有線情報連絡施設放送番組審議会規則の一部改正)

7 若狭町有線情報連絡施設放送番組審議会規則(平成17年若狭町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

8 若狭町職員の職の設置に関する規則(平成17年若狭町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

9 若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年若狭町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町財務規則の一部改正)

10 若狭町財務規則(平成17年若狭町規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町児童館運営委員会規則の一部改正)

11 若狭町児童館運営委員会規則(平成17年若狭町規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町介護予防拠点施設条例施行規則の一部改正)

12 若狭町介護予防拠点施設条例施行規則(平成17年若狭町規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町国民健康保険条例施行規則の一部改正)

13 若狭町国民健康保険条例施行規則(平成17年若狭町規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町介護保険条例施行規則の一部改正)

14 若狭町介護保険条例施行規則(平成17年若狭町規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する規則の一部改正)

15 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する規則(平成17年若狭町規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町工業用水道事業給水条例施行規則の一部改正)

16 若狭町工業用水道事業給水条例施行規則(平成17年若狭町規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町地域包括支援センター条例施行規則の一部改正)

17 若狭町地域包括支援センター条例施行規則(平成18年若狭町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町環境審議会規則の一部改正)

18 若狭町環境議会規則(平成19年若狭町規則第29号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(若狭町保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)

19 若狭町保育の実施に関する条例施行規則(平成21年若狭町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(若狭町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 若狭町職員の職の設置に関する規則(平成17年若狭町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年若狭町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)

2 若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成17年若狭町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町有線情報連絡施設管理運営協議会規則の一部改正)

3 若狭町有線情報連絡施設管理運営協議会規則(平成17年若狭町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町有線情報連絡施設放送番組審議会規則の一部改正)

4 若狭町有線情報連絡施設放送番組審議会規則(平成17年若狭町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

5 若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年若狭町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月26日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月26日規則第9号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年5月20日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年5月20日から施行する。

(若狭町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

第2条 若狭町職員の職の設置に関する規則(平成17年若狭町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年若狭町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(若狭町国民健康保険条例施行規則の一部改正)

2 若狭町国民健康保険条例施行規則(平成17年若狭町規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年8月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月29日から施行する。

(若狭町公印規則の一部改正)

2 若狭町公印規則(平成17年若狭町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)

3 若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成17年若狭町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年若狭町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町国民健康保険条例施行規則の一部改正)

5 若狭町国民健康保険条例施行規則(平成17年若狭町規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町地域包括支援センター条例施行規則の一部改正)

6 若狭町地域包括支援センター条例施行規則(平成18年若狭町規則第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)

2 若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成17年若狭町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町有線情報連絡施設条例施行規則の一部改正)

3 若狭町有線情報連絡施設条例施行規則(平成17年若狭町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

4 若狭町職員の職の設置に関する規則(平成17年若狭町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する規則の一部改正)

5 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する規則(平成17年若狭町規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町工業用水道事業給水条例施行規則の一部改正)

6 若狭町工業用水道事業給水条例施行規則(平成17年若狭町規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の一部改正)

2 若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成17年若狭町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町児童館運営委員会規則の一部改正)

3 若狭町児童館運営委員会規則(平成17年若狭町規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する規則の一部改正)

4 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する規則(平成17年若狭町規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭町工業用水道事業給水条例施行規則の一部改正)

5 若狭町工業用水道事業給水条例施行規則(平成17年若狭町規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

課名

室名

事務分掌

総務課


町議会に関すること。

課等の連絡会議に関すること。

行政組織及び事務分掌に関すること。

条例、規則等の審査及び所属間の調整に関すること。

告示及び公告式に関すること。

行政不服審査、訴訟等に関すること。

公印の保管に関すること。

秘書に関すること。

公文書の収受、発送及び管理並びに保存に関すること。

情報公開の総括指導及び情報公開審査会に関すること。

個人情報保護の総括指導及び個人情報保護審査会に関すること。

職員の任免、身分、給与その他勤務条件に関すること。

職員の教養及び研修に関すること。

公務災害補償に関すること。

褒賞及び表彰に関すること。

特別職報酬等審議会に関すること。

選挙管理委員会に関すること。

区長会及び地縁団体に関すること。

町有財産及び庁舎の管理に関すること。

歳入歳出等予算編成及び財務に関すること。

町債に関すること。

共用自動車の管理に関すること。

市町村合併に関すること。

統計に関すること。

広報、広聴及び広報紙の発行に関すること。

ホームページの企画及び管理に関すること。

電子計算システムの企画及び運用に関すること。

地域情報システムに関すること。

その他他課の所管に属しないこと。

行財政改革推進室

行財政改革の推進に関すること。

DX推進室

自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進に関すること。

総合政策課


まちづくりに向けた政策に関すること。

総合計画及び総合計画審議会に関すること。

総合戦略の推進に関すること。

人口減少対策に関すること。

国土形成計画法(昭和25年法律第205号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

定住促進に関すること。

広域行政に関すること。

電源地域の振興に関すること。

公共交通に関すること。

原子力政策に関すること。

公民連携の推進に関すること。

集落・地区の自治活動の推進に関すること。

協働のまちづくりの推進に関すること。

宅地開発に関すること。

空き家対策に関すること。

過疎及び辺地の振興に関すること。

男女共同参画並びに女性及び若者の活躍に関すること。

景観づくりに関すること。

その他政策の推進に関すること。

SDGs推進室

持続可能な開発目標(SDGs)の推進に関すること。

観光商工課


観光の振興及び観光情報の発信に関すること。

観光資源の開発に関すること。

観光施設の運営に関すること。

観光イベントに関すること。

交流人口の拡大に関すること。

町のイメージアップに関すること。

歴史遺産等の地域資源の活用に関すること。

熊川宿の活性化に関すること。

法第180条の7の規定に基づき、熊川宿公開施設に係る教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関すること。

その他観光に関すること。

商業の振興に関すること。

企業誘致に関すること。

若狭中核工業団地及び三十三産業団地に関すること。

企業及び工業の振興に関すること。

雇用対策に関すること。

税務住民課


町税の資料作成及び賦課徴収に関すること。

国民健康保険税の資料作成及び賦課徴収に関すること。

固定資産の評価に関すること。

固定資産評価審査委員会に関すること。

国県税に関すること。

町税及び税外収入金の滞納処分に関すること。

土地公図及び家屋図の整理に関すること。

土地及び家屋台帳の整理に関すること。

集合徴収に関すること。

税の相談に関すること。

戸籍及び住民基本台帳に関すること。

個人番号の発行に関すること。

印鑑の登録及び証明に関すること。

各種証明書の発行に関すること。

窓口公印の使用及び保管に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

国民年金及び福祉年金に関すること。

人権擁護委員に関すること。

福祉、健康の受付に関すること。

その他税務住民に関すること。

上中サービス室に関すること。

環境安全課


消費者行政及び消費者物価に関すること。

環境衛生に関すること。

廃棄物に関すること。

公害に関すること。

自然保護及び環境対策に関すること。

三方五湖及び周辺の環境保全に関すること。

新エネルギー対策に関すること。

町営火葬施設の管理に関すること。

墓地、納骨堂等の経営の許可等に関すること。

畜犬に関すること。

その他環境安全に関すること。

防災対策室

消防及び防犯に関すること。

災害弔慰金の支給等に関すること。

交通安全対策及び交通災害共済に関すること。

原子力防災に関すること。

地域防災に関すること。

その他防災に関すること。

福祉課


母子福祉、父子福祉及び寡婦福祉に関すること。

高齢者福祉及び障害者福祉に関すること。

生活保護に関すること。

福祉手当に関すること。

特別児童扶養手当に関すること。

民生委員及び児童委員との連絡調整に関すること。

福祉団体との連絡調整に関すること。

日本赤十字に関すること。

介護保険に関すること。

戦没者等に関すること。

心身障害者医療費、子ども医療費、母子家庭医療費及び父子家庭医療費の助成に関すること。

その他福祉に関すること。

地域包括支援センター

介護予防マネジメントに関すること。

高齢者の総合相談支援及び権利擁護に関すること。

包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

認知症対策の推進に関すること。

地域包括ケアシステムの構築及び強化に関すること。

子育て支援課


少子化対策に関すること。

児童手当及び子ども手当に関すること。

保育所及び保育園に関すること。

児童館に関すること。

子育て世代包括支援センター

子育て支援の相談に関すること。

要保護児童対策に関すること。

子ども・若者の相談に関すること。

子ども・若者の継続した支援に関すること。

若者の雇用等自立支援に関すること。

子育て支援センターに関すること。

その他子ども・若者に関すること。

健康医療課


母子保健、成人保健、健康増進及び精神保健に関すること。

高齢者の在宅医療及び介護の連携支援に関すること。

地域医療福祉体制の支援に関すること。

感染症予防及び結核予防に関すること。

地域保健推進事業に関すること。

公衆衛生普及に関すること。

栄養指導に関すること。

三方保健センターの管理運営に関すること。

上中診療所及び三方診療所に関すること。

広域医療行政に関すること。

国民健康保険に関すること。

後期高齢者医療に関すること。

医療保険に関すること。

その他健康及び医療に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

建設課


道路及び河川に関すること。

堤防、溝、橋及び樋門に関すること。

建設課が所有する施設に係る災害復旧に関すること。

国又は県の行う重要事業の調整に関すること。

三方五湖治水対策に関すること。

砂防及び治水に関すること。

ダム対策に関すること。

都市計画に関すること。

建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

屋外広告物に関すること。

法定外公共物に関すること。

その他土木等に関すること。

水資源に関すること。

農山漁村整備に関すること。

土地改良事業に関すること。

農業水利及び水利権に関すること。

漁港に関すること。

町営住宅及び公営住宅の管理保全並びに使用料徴収に関すること。

住宅に係る駐車場の管理運営に関すること。

産業振興課


農業委員会に関すること。

農用地の流動化に関すること。

水田農業、果樹及び園芸農業の振興に関すること。

環境保全型農業及び中山間地域農業の振興に関すること。

農産物の生産、流通及び生産調整に関すること。

農業者労働災害共済事業に関すること。

畜産振興に関すること。

家畜及び家きんの衛生及び防疫に関すること。

農家組合長会との連絡調整に関すること。

その他農業振興に関すること。

林業振興に関すること。

町有林及び町行造林に関すること。

水産振興に関すること。

特産振興室

特産物の振興に関すること。

食育と地産地消の推進に関すること。

ふるさと納税に関すること。

有害鳥獣対策に関すること。

パレア文化課


パレア若狭の管理運営に関すること。

法第180条の7の規定に基づき、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関すること。

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 文化協会及び文化団体の育成に関すること。

(3) 町文化祭に関すること。

(4) 図書館に関すること。

その他文化振興に関すること。

歴史文化課


法第180条の7の規定に基づき、次に掲げる教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関すること。

(1) 文化財の保護に関すること。

(2) 文化財の顕彰に関すること。

(3) 名勝三方五湖の保存管理に関すること。

(4) 若狭町歴史文化館に関すること。

(5) 若狭三方縄文博物館に関すること。

(6) 縄文ロマンパークに関すること。

その他文化財に関すること。

別表第2(第10条関係)

出先機関の属する課

出先機関の名称

事務分掌

税務住民課

上中サービス室

戸籍及び住民基本台帳に関すること。

印鑑の登録及び証明に関すること。

住基カードに関すること。

電子証明書の発行に関すること。

税関系及び各種の証明書の交付に関すること。

公印の使用及び保管に関すること。

公金の収納に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

国民健康保険に関すること。

後期高齢者医療に関すること。

その他各種届出の受付に関すること。

その他町長が別に定めること。

福祉課

保育所(園)

所掌に係る各保育所(園)の運営に関すること。

子育て支援センター

子育て支援に関すること。

保健医療課

上中診療所

地域住民の診療に関すること。

三方診療所

地域住民の診療に関すること。

訪問看護ステーション

訪問看護に関すること。

三方保健センター

福祉及び保健に関すること。

パレア文化課

図書館

所掌に係る各図書館の運営に関すること。

歴史文化課

若狭三方縄文博物館

博物館の運営に関すること。

歴史文化館

歴史文化館の運営に関すること。

別表第3(第16条関係)

職務

主査

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技能員

上司の命を受け、自動車運転手、調理員等の職務に従事する。

用務員

施設の管理、清掃及び修繕等の職務に従事する。

若狭町行政組織規則

平成17年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第1号
平成18年3月17日 規則第6号
平成18年12月28日 規則第24号
平成18年12月28日 規則第26号
平成19年3月19日 規則第14号
平成20年3月27日 規則第6号
平成20年6月30日 規則第11号
平成20年12月25日 規則第15号
平成21年3月17日 規則第5号
平成21年5月20日 規則第12号
平成21年6月23日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第7号
平成24年6月26日 規則第13号
平成25年2月26日 規則第9号
平成25年5月20日 規則第18号
平成26年3月26日 規則第1号
平成26年8月18日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年5月27日 規則第10号
平成28年8月1日 規則第11号
平成29年3月14日 規則第3号
平成29年3月14日 規則第4号
平成29年5月19日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年6月1日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第3号