○若狭町庁用自動車管理規程
平成17年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用自動車の適正な管理と効率的な運行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において庁用自動車(以下「自動車」という。)とは、町が所有する自動車、特殊自動車、軽自動車、自動2輪車及び原動機付自転車をいう。
(管理の所管)
第3条 総務課長は、総括責任者として自動車の全般的な運用及び管理の統制を行うものとする。
(自動車整備管理者)
第4条 総務課に自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置き、町長が任命する。
2 整備管理者は、次の事項を行う。
(1) 自動車の点検、整備に関すること。
(2) 運行制限その他車両に必要な指示に関すること。
(3) 配車計画に関すること。
(車両担当者)
第5条 各課に車両担当者を置き、整備管理者を補佐し専用自動車の点検、整備及び清掃を心がけなければならない。
(管理の区分)
第6条 自動車は、これを専用自動車、普通共用自動車及び大型共用自動車の3種に区分し、次のとおり管理する。
(1) 専用自動車は、修繕及び消耗品について管理し、その他の管理については所属課において行うものとする。
(2) 普通共用自動車及び大型共用自動車は、修繕、消耗品、燃料及び用品等のすべてについて管理するものとする。
(3) 専用自動車については、災害及び緊急に必要がある場合には、共用車として使用することができる。
(自動車の使用)
第7条 自動車の使用は、次に定める範囲とする。ただし、特別の事由により町長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 公務のために使用するもの
(2) 町が企画立案し、行政上直接必要な事業又は活動に使用するもの
(3) 各種団体、学校等が公務のために使用するもの
2 大型共用自動車については、若狭町大型共用自動車使用規程(平成17年若狭町訓令第2号)を別に定める。
(自動車の予約)
第8条 自動車を使用するときは、電子予約により行うものとする。
2 電子予約できる期間は、1箇月前とする。
(共用自動車の使用手続)
第9条 前条の規定により予約した普通共用自動車を使用するときは、使用する当日整備管理者にその旨を連絡し、かぎの交付を受けなければならない。
(運転者)
第10条 自動車は、本町職員以外のものが運転することはできない。ただし、特別な事由により、事前に総務課長の許可を受けたものは、この限りでない。
2 自動車を運転する者は、本訓令を遵守し、第7条の事業等を計画した所管課の職員が当たる。ただし、共用自動車で所管課の者で運転ができない場合は、使用承認伺にその旨を記入し、総務課長の指示を受けなければならない。
3 運転者は、運転業務が終了したときは直ちに自動車運行日誌(様式第1号)に必要事項を記入し、かぎを総務課に返却し、整備管理者の確認を受けなければならない。
(定期点検及び点検)
第11条 自動車整備管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定に基づく定期点検を実施しなければならない。
2 運転者は、運行前又は運転業務終了後には必ず車両の点検を実施し、その結果を自動車運行日誌に記録しなければならない。
(自動車、車庫の清掃)
第12条 自動車の使用後は、使用者において車体内外の清掃を行い、その旨を自動車運行日誌に記入し総務課長の確認を受けなければならない。
(かぎの保管)
第13条 かぎは、専用自動車に当たっては所属課で、共用自動車に当たっては総務課で保管する。
(庁用自動車以外の自動車の公務上使用の禁止)
第14条 庁用自動車以外の自動車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情がある場合は庁用車以外の自動車の使用願(様式第2号)を提出し、町長の許可を得なければならない。
(事故防止)
第15条 総務課長及び所属長並びに運転者は、常に関係法規を遵守して事故の防止に努めなければならない。
(事故発生の処理)
第16条 自動車を使用中において事故が発生したときは、運転者は直ちに所属長等に報告するとともに管理者又は整備管理者に報告し、自動車の処理についてその指示を受けなければならない。
2 所属長は、運転者からの事故の顛末を徴し、事故報告書(様式第3号)を総務課長を経由して町長に提出し、事後の措置についての指示を受けなければならない。
(運転記録の報告)
第17条 車両担当者は、毎月末日をもって自動車の走行キロ、燃料消費及び清掃の状況を庁用自動車運転月報(様式第4号)を作成し総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日訓令第10号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。