○若狭町大型共用自動車使用規程

平成17年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の諸事業の円滑な実施及び庁内各種団体の研修の積極的な展開を図り、輝く自然の中でいきいき笑顔が見えるまちづくりを推進するため、大型共用自動車(町の保有する中型バス・マイクロバスで、ただし、小学校及び保育園児の送迎を目的とするバスを除く。以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 使用申請者 若狭町行政組織条例(平成17年若狭町条例第5号)に規定する課の課長と議会事務局長及び教育委員会事務局長をいう。

(2) 公的使用 町の機関(議会及び教育委員会を含む。)次条第1項各号で定めた範囲においてバスを使用することをいう。

(3) 一般使用 町内の各種団体(以下「団体」という。)が、団体本来の活動としてバスを使用する場合で、その内容が町の職務に準じるものをいう。

2 前項第2号の町の機関及びその使用申請者は、条例・規則に特別の規定のあるもののほか、別表第1のとおりとする。

3 第1項第3号の団体の種別及び使用申請者は、おおむね別表第2のとおりとする。

(使用範囲)

第3条 公的使用として許可するバスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町の行事・儀式のため必要とするとき。

(2) 町議会議員及び特別職の職員(非常勤の者を含む。)が公務のため必要とするとき又はこれに準じるとき。

(3) 職員が研修及び厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(4) 講演会・各種大会及び研修等を実施するとき。

(5) 職員及び町が公益上必要と認めた事業の遂行上送迎の必要があるとき。

(6) 保育所・小学校及び中学校が主体となる行事(学習、体育、文化活動)に参加するとき。

(7) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 一般使用として許可するバスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体が本来の活動の一環として、団体の構成員の資質向上のための研修会、講演会及び大会への参加に使用するとき。

(2) その他特に町長が必要と認めたとき。

(使用申請者)

第4条 バスの使用申請は、使用申請者がこれを行い、使用の許可は当該使用申請者に対して行うものとする。

2 一般使用におけるバスの使用申請は、バスの利用を希望する団体(以下「利用団体」という。)を包括する使用申請者が行うものとし、使用許可は当該使用申請者に対して行うものとする。

3 使用申請者は、前項の一般使用の申請に当たっては、その使用目的及び使用内容等についてあらかじめ審査を行うものとする。

(使用基準)

第5条 バスの使用期間は、1日を原則とする。ただし、使用目的により町長が必要と認めた場合は、連続した2日間を限りとして使用することができる。

2 バスの使用時間は、通常の勤務時間内とする。ただし、使用目的により町長が特に必要と認めた場合は、最小限の範囲内でこれを延長することができる。

(運転者)

第6条 バスの運転は、若狭町庁用自動車管理規程(平成17年若狭町訓令第1号)第10条第1項の規定に基づき、町職員以外のものが運転することはできない。

2 前項に定める運転者は、使用申請を行う課(局・室)の職員が行うものとし、やむを得ず運転手を申請者以外の課の者を依頼するときは、総務課長の許可を受けなければならない。

(使用申請)

第7条 使用申請者は、バスの使用許可を受けようとするときは、使用予定日の前14日前までにバス使用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、総務課長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭による申請を行い、後刻速やかに申請書を提出するものとする。

2 前項の規定により申請書を提出した後に使用申請を変更し、又は取り消すときは、直ちに変更又は取消しの手続を行わなければならない。

(使用許可)

第8条 町長は、前条第1項の申請書の使用目的及び使用期間等の内容を審査の上、適正な場合にはバス及び運転手の日程を考慮の上、バス使用許可書を使用申請者に交付するものとする。

2 バスの使用が一般使用の場合には、使用申請者は前項の許可書の謄本を利用団体に交付するものとする。

(遵守条件)

第9条 使用者は、バスの乗車に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 申請した運行経路以外の運行を要求しないこと。

(2) 危険物及びバスの故障となる原因となる物品等を搬入しないこと。

(3) 観光目的のバスでないことをよく認識し、車内での飲酒等は慎み常に品位を保つこと。

(4) 車内の清掃を保持するため、ゴミ袋等を用意し責任を持ってごみの処理に努めること。

(5) 運行中は運転者の指示に従うこと。

(6) 使用後の洗車と車内の清掃を必ず行うこと。

(許可の取消し)

第10条 町長は、災害発生等緊急やむを得ない理由によりバスの特別運行が必要な場合又は使用申請者の申請に不正があった場合は、バスの使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用申請者(使用団体を含む。)に損害が生じても、許可取消しの状況にかんがみその賠償を町は免れることができる。

(使用の予約)

第11条 使用申請者は、バスの使用を電子的に予約することができる。この場合において使用申請者は、電子的にした予約を正式な事前申請と解さず、予約は公的使用を優先し、円滑なバスの運行確保のために乱用してはならない。

2 一般使用において申請が競合した場合は、申請者において調整するものとする。

3 第1項の規定による予約は、使用の3箇月前から受け付けることができる。

(経費の負担)

第12条 バスの使用に要した経費は、総務課で負担する。ただし、有料道路通行料については、当該申請した課において負担するものとする。

2 使用申請時にバスの運転を依頼したものについては、本町職員の旅費の支給に関する規定に基づき、運転手の宿泊料及び日当については原則として使用許可を受けたものが負担するものとする。

3 前項に規定するもののほか、一般使用に係る運行経費のうち、次の各号に掲げるものは使用者において負担する。

(1) バスの燃料代(帰町後に満タンにして返却すること。)

(2) 有料道路の通行料、駐車料及びバスの運行に必要な経費

(3) 故意にバスを破損し、又は汚損した場合はその修理に必要な経費

(使用報告)

第13条 運転者は、運転業務が終了したときは直ちに自動車運行日誌(様式第2号)に必要事項を記入し、かぎを総務課に返却し、整備管理者の確認を受けなければならない。

2 バス運転報告書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(管理)

第14条 バスの管理は、総務課において行うものとする。

(事故の処理)

第15条 運行中のバスに事故が生じたときは、運転手は同乗者の協力を得て、法令に基づく臨機応変な処置をとるとともに、速やかに関係者及び管理責任者に報告しなければならない。

2 使用申請者は、運転者から事故の顛末を徴し事故報告書(様式第4号)を総務課長を経由して町長に提出し、事後の措置について指示を受けなければならない。

(運転記録の報告)

第16条 車両担当者は、毎月末日をもって自動車の走行キロ、燃料消費及び清掃の状況をバス運転月報(様式第5号)を作成し、総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、若狭町庁用自動車管理規程を準用し、かつ、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織名

使用申請者

議会

議会事務局長

執行機関

長の補助機関

若狭町行政組織条例により設置された課

当該課長

非常勤特別職(注1)

当該課長

町に事務局がある各協議会、組合など

当該課長

行政委員会

教育委員会

教育委員会事務局長

選挙管理委員会

当該課長

監査委員会

固定資産審査評価委員会

農業委員会

当該課長

附属機関

地方自治法第202条の3第1項に定義される機関をいう。

当該課長

一部事務組合

当該課長

別表第2(第2条関係)

町内各種団体の種別

使用申請者

社会福祉団体(老人クラブ・ボランティア団体)

当該課長

教育関係団体(婦人会・壮年団・青年団)

教育委員会事務局長

地域コミュニティ団体(子供会・ジュニアリーダー)

教育委員会事務局長

サークルその他(各種サークル・協会)

当該課長

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若狭町大型共用自動車使用規程

平成17年3月31日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)