○若狭町運行管理者服務規程
平成17年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、運行の安全及び輸送力の確保を図るため、乗務員の適正な配置並びに車両運用の合理化など、これに関連する業務を完遂することを目的とする。
(運行管理者の任命)
第2条 運行管理者は、町長が任命する。
(管理系統)
第3条 運行管理者は、町長の指示により運行管理の全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは、町長の指示を得るものとする。
2 乗務員は、服務規程に従い運行管理者の指示に服し、運転の安全、輸送の確保を図るものとする。
(権限及び責務)
第4条 運行管理者の権限及び責務は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「規則」という。)第48条に定める事項及び次条のつかさどる事項とする。
(職務のつかさどる事項)
第5条 運行管理者の職務のつかさどる事項は、次のとおりとする。
(1) 事故の場合の処置
事故発生の場合原則として現場に立ち会い、次の事項を行うものとする。
ア 乗客運送の継続又は送還の措置を行うこと。
イ その他乗客の保全を期すること。
(2) 事故による死傷者の処置
乗客に死傷者が発生した場合は必ず現場に急行し、的確に次のことを行い、必要あるときはその状況を陸運支局長に速やかに報告するものとする。
ア 死傷者の応急手当その他の処理
イ 家族等への通知、遺留品の保管等
(3) 事故再発防止の措置
事故の再発防止には次のことを行う。
ア 事故の調査及び原因の究明、記録の作成
イ 事故の分析、統計の作成、活用
ウ 再発防止上の指導及び措置
(4) 異常気象時の措置
異常気象時の対策は、次のとおりとする。
ア 異常気象時における処置、要領の指導
イ 異常気象時の運行の安全確保についての指示
(5) 乗務員の過労防止
乗務員の過労防止対策は、次のとおりとする。
ア 乗務時間を定め、勤務体制の適正を図ること。
イ 乗務員の乗務配置及び調整
(6) 乗務日誌
乗務日誌の処置は、次のとおりとする。
ア 乗務日誌は運行者が作成し、提出させる。
イ 乗務日誌の内容の審査を行い、運行計画の資料とするとともに整備保管又は管理者に回付する。
(7) 運転者の選任
ア 運転者の選任には、前歴、事故歴その他必要事項を必ず調査すること。
イ 運転者は、事業計画遂行に充分な適格者であるよう常に指導すること。
(8) 緊急用器具類の備付
緊急用器具類の備付けは、次のとおりとする。
ア 応急修理用器具類は、仕業時確認し、必ず携行させること。
イ 発煙筒、赤旗、赤色合図灯等非常用具の携行
(9) 消毒及び清掃の管理
車両の消毒及び清掃は、次のとおりとする。
ア 毎月1回車室内の消毒を行い、消毒済の確認をすること。
イ 常に車両の清掃保持につき指導監督する。
(10) 運送の引受け及び継続の拒絶
運送の引受け及び継続を拒絶できる場合は、次のとおりとする。
ア 規則第52条の爆発物、発火性、引火性物質等で安全設備を施してないもの
イ 付添人のない重病者又は精神病者
ウ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の患者
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。