○若狭町車両整備管理者職服務規程
平成17年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第52条の規定により、中部運輸局福井陸運支局長に選任届をした整備管理者の執行する職務及びこれに必要な権限に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 整備管理者は、この訓令の定めるところに従い、公正にその職務を遂行しなければならない。
第3条 整備管理者は、自己の管理する自動車の整備の状態及び自動車車庫の状態を常に把握し、自動車が安全かつ円滑な運行をするように努めなければならない。
(権限)
第4条 整備管理者は、法第50条第2項の規定に基づき、次に掲げる権限事項を完全に処理しなければならない。
(1) 法第47条の2に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(7) 法第49条の点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 毎月1回定期的に整備工場において不良箇所の確実な整備をすること。
(10) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。