○若狭町事務決裁規程
平成17年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務を処理するものについて、その決裁の区分及び手続を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(1) 決裁 町長又はその補助機関が町長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 町長の補助機関が常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長の補助機関が一時決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)に代わって決裁することをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として係内及び上席者の合議を行った後、当該事務を所掌する課長の決定を経て、町長又は専決権者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該事務が他の所属の所管する事務と関連するときは、当該事務を所掌する課長の決定の後、関連する所属の合議を経て、町長又は専決権者の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(類推による専決)
第5条 この訓令に専決事項として定めのない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるときは、この訓令に準じて専決することができる。
(重要事項等の専決の制限)
第6条 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 内容が特に重要又は異例であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な論議があるとき、又は処理の結果重大な論議を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けるもの
(専決事項の報告)
第7条 事務の先決を行う者は、専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものは、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(副町長及び課長の専決事項)
第8条 副町長及び各課長は、別表第2に掲げる事項を専決することができる。
(代決)
第9条 代決は、次の区分により行うものとする。
決裁権者の区分 | 代決をすることができる者 | |
決裁権者が不在のとき。 | 決裁権者及び左欄に掲げる者が共に不在で、かつ、緊急やむを得ないとき。 | |
町長 | 副町長 | 総務課長 |
副町長 | 総務課長 | 当該事項を所掌する課長 |
課長 | 課長補佐 ただし、課長補佐が2人以上あるときは、あらかじめ課長が指定する課長補佐 | 当該事務を所掌する主査 |
(1) 重要度及び緊急度を考慮して、特に緊急に実施する必要がないと認められる事項
(2) 新たな計画に関する事項
(3) 職員の任免又は賞罰に関する事項
(後閲)
第10条 代決した者は、代決をした事務の関係書類等を、決裁権者が不在でなくなったときに、速やかに後閲を供さなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(決裁区分等の特例)
第11条 臨時又は特別の事務でこの訓令に定める決裁の区分及び手続により処理することが適当でないものについては、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、「乳幼児医療」を「子ども医療」に改める規定は、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年1月5日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、「指定統計」を「基幹統計」に改める規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日訓令第2号)抄
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日訓令第4号)
この訓令は、平成29年5月29日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
町長の決裁を要する事項
(1) 町の総合企画、総合調整及び運営に関する決定並びに変更
(2) 町の廃置分合、境界の変更並びに町又は字の区域及び名称の変更
(3) 町議会の招集及び議案の決定
(4) 議会の権限に属する専決処分
(5) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃
(6) 予算の編成
(7) 権限の委任
(8) 職員の定員配置
(9) 職員の任免、給与、賞罰及び重要な人事の決定
(10) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
(11) 職員の海外出張の旅行命令
(12) 訴訟及び不服の申立て及び和解
(13) 表彰及び儀式の決定
(14) 起債及び一時借入金に関すること。
(15) 重要な告示、指令、勧告、通達、通知、申請、届出、照会及び報告
(16) 重要な請願、陳情及び要望
(17) 重要な許可、認可及び承認等
(18) その他特に重要な事項の決定に関すること。
別表第2(第8条関係)
一般共通専決事項
1 一般共通事項
専決事項 | 専決権者 | ||
副町長 | 総務課長 | 担当課長 | |
1 会議の招集及び付議に関すること。 |
|
|
|
(1)附属機関 | 重要なもの |
| 定例的なもの |
(2)庁議 | 重要なもの |
| 定例的なもの |
2 文書の処理に関すること。 |
|
|
|
(1)告示、公告、訓令及び指令 | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的なもの |
(2)照会、回答、届出通知及び報告 | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的なもの |
(3)上申書、内申書、申請及び副申 | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的なもの |
(4)証明書、表彰文、書簡文、陳情書及び契約書 | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的なもの |
(5)復命書 | 重要なもの | 合議 | 定例的なもの |
(6)事務引継書 | 課長 | 合議 | 課長補佐 |
3 事業の計画及び実例に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの |
4 行政財産に関すること。 |
|
|
|
(1)用途変更及び廃止 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
(2)目的外使用の許可 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
(3)使用許可及び貸付け | 異例なもの |
| 定例的なもの |
5 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 | 重要なもの |
| 定例的なもの |
6 公印の保管に関すること。 |
|
| ○ |
7 課所管の自動車の配車及び管理に関すること。 |
|
| ○ |
8 職員の任免、服務に関すること。 |
|
|
|
(1)臨時、嘱託職員及び非常勤職員の採用又は解雇 |
| ○ |
|
(2)職務専念義務の免除 | ○ | 合議 |
|
(3)営利企業等の従事許可 | ○ | 合議 |
|
(4)年次休暇 | 課長 | 課員 |
|
(5)病気休暇、特別休暇、介護休暇及び欠勤 | 課長 | 課員 |
|
(6)時間外(休日)勤務命令 |
|
| ○ |
(7)出張命令 | 課長 | 課員 | 課員の県内、滋賀県高島市内 |
(8)私事旅行 | 課長 | 課員 |
|
(9)その他服務に関する事務 | 重要なもの |
| 定例的なもの |
2 財務共通事項
決裁事項 | 決裁 | |||||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 担当課長 | |||||
契約 | 請負 | 工事 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 | 1,000千円未満 | 500千円未満 | ||
製造 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
|
| ||||
委託 | 測量・設計・施工監理に関する業務調査・助言に関する業務 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 | 300千円未満 | |||
その他の業務 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
|
| ||||
不動産 | 買入れ | 全額 |
|
|
| |||
売払い | 全額 |
|
|
| ||||
借入れ | 全額 |
|
|
| ||||
貸付け | 全額 |
|
|
| ||||
物品 | 買入れ | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 |
| |||
借入れ | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 |
| ||||
貸付け | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 |
| ||||
その他契約事項 | 工期又は納期延長 | 30日以上 | 20日以上、30日未満 |
| 20日未満 | |||
見積業者の選定 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
|
| ||||
検査職員の任命 | ― | ― | ― | ― | ||||
監督職員の任命 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | ― | 1,000千円未満 | ||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | 工事・製造 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
|
| |||
上記以外のもの | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
|
| ||||
定めのないもの | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 |
|
| ||||
寄附の採納 | 全額 |
|
|
| ||||
予算 | 予備費の流用 | 全額 |
|
|
| |||
流用 | 500千円以上 | 500千円未満 | 100千円未満 |
| ||||
科目の新設 | 未規定 |
|
|
| ||||
戻入、戻出、振替 |
|
| 全額 |
| ||||
収入 | 調定 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 | 5,000千円未満 | 3,000千円未満 | |||
納付納入通知書 |
|
|
| 全額 | ||||
更正 |
|
|
| 全額 | ||||
督促 |
|
|
| 全額 | ||||
減免 | 異例なもの | 定めのあるもの |
|
| ||||
徴収猶予 | 全額 |
|
|
| ||||
徴収嘱託 | ― | ― | ― | 全額 | ||||
滞納処分 | 執行停止 | 全額 |
|
|
| |||
上記以外のもの | 全額 |
|
|
| ||||
不能欠損処分 | 全額 |
|
|
| ||||
過誤納整理 |
|
|
| 全額 | ||||
収入命令 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 | 5,000千円未満 | 3,000千円未満 | ||||
定めのないもの | 重要なもの | 一般的なもの |
|
| ||||
支出 | 支出負担行為及び支出命令 | 1 報酬 |
|
| 全額 |
| ||
2 給料 |
|
| 全額 |
| ||||
3 職員手当 |
|
| 全額 |
| ||||
4 共済費 |
|
| 全額 |
| ||||
5 災害補償費 | 全額 |
|
|
| ||||
6 恩給及び退職年金 | 全額 |
|
|
| ||||
7 報償費 |
| 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 100千円未満 | ||||
8 旅費 |
| 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 100千円未満 | ||||
9 交際費 | 全額 |
|
|
| ||||
10 需用費 |
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| 食糧費 |
| 100千円以上 | 100千円未満 | 50千円未満 | |||
光熱水、燃料費 |
|
|
| 全額 | ||||
賄材料費 |
|
|
| 全額 | ||||
医薬材料費 |
|
|
| 全額 | ||||
上記以外 | 3,000千円以上 | 3,000千円未満 | 1,000千円未満 | 300千円未満 | ||||
11 役務費 |
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| 通信運搬費 |
|
|
| 全額 | |||
保険料 |
|
|
| 全額 | ||||
上記以外 | 3,000千円以上 | 3,000千円未満 | 1,000千円未満 | 100千円未満 | ||||
12 委託料 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 | 300千円未満 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 | 100千円未満 | ||||
14 工事請負費 | 10,000千円以上 | 10,000千円未満 | 1,000千円未満 | 500千円未満 | ||||
15 原材料費 | ― | 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 100千円未満 | ||||
16 公有財産購入費 | 全額 |
|
|
| ||||
17 備品購入費 | 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 500千円未満 | 100千円未満 | ||||
18 負担金補助及び交付金 |
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| 保険給付に係る負担金 |
|
|
| 全額 | |||
退職手当に係る負担金 |
|
| 全額 |
| ||||
上記以外 | 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 100干円未満 |
| ||||
19 扶助費 | ― | 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 100千円未満 | ||||
20 貸付金 | 全額 |
|
|
| ||||
21 補償補てん及び賠償金 |
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| 賠償金 | 全額 |
|
|
| |||
上記以外 | 1,000千円以上 | 1,000千円未満 | 500千円未満 | 100千円未満 | ||||
22 償還金利子及び割引料 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 500千円未満 | 100千円未満 | ||||
23 投資及び出資金 | 全額 |
|
|
| ||||
24 積立金 | 全額 |
|
|
| ||||
25 寄附金 | 全額 |
|
|
| ||||
26 公課費 | ― | ― | 100千円以上 | 100千円未満 | ||||
27 繰出金 | 5,000千円以上 | 5,000千円未満 | 1,000千円未満 |
| ||||
更正 |
|
| 全額 |
| ||||
歳入歳出外現金の取扱い |
|
| 全額 |
| ||||
予算に定められた国又は県の補助全等の交付申請、決定額の報告(歳入) | 3,000千円以上 | 3,000千円未満 | 1,000千円未満 |
| ||||
予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書の提出(歳入) |
|
| 全額 |
| ||||
補助金交付申請(歳出) | 補助金の支出負担行為決裁区分による | |||||||
補助金に係る事業実績の報告(歳出) | 補助金の支出負担行為決裁区分による | |||||||
その他の事項 | 臨時的なもので重要なもの | 定例的なもので重要なもの |
|
|
3 個別決裁事項
課名等 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副町長 | 総務課長 | 主管課長 | ||
総務課 | 1 町長及び副町長の秘書に関すること。 |
| ○ |
|
2 公印の保管及び刷込に関すること。 |
| ○ |
| |
3 文書の収受及び発送に関すること。 |
| ○ |
| |
4 条例の制定及び改廃に伴う報告に関すること。 | ○ |
|
| |
5 職員の履歴、人事記録、宣誓書等の管理に関すること。 | ○ |
|
| |
6 職員の身分の証明に関すること。 |
| ○ |
| |
7 職員の給与、旅費及び勤務条件に関すること。 | ○ |
|
| |
8 職員の研修及び能率向上の計画並びにこれらの実施に関すること。 | ○ |
|
| |
9 職員の公務災害の認定に関すること。 | ○ |
|
| |
10 職員共済組合の被保険者及び被扶養者の資格の得喪並びに保険給付の各種申請進達に関すること。 |
| ○ |
| |
11 住居届及び通勤届の受理並びに扶養親族の認定並びに当該届出の事実の確認に関すること。 |
| ○ |
| |
12 職員の宿日直の命令に関すること。 |
| ○ |
| |
13 職員の服務、任用及び賞罰に関すること。 |
| ○ |
| |
14 地縁団体の認可に関すること。 | ○ |
|
| |
15 他官公庁からの依頼による告示及び公示に関すること。 | ○ |
|
| |
16 情報の公開に関すること。 | ○ |
|
| |
17 個人情報の保護に関すること。 | ○ |
|
| |
18 公用車の賠償責任保険及び損害共済保険に関すること。 |
| ○ |
| |
19 選挙管理委員会に関すること。 |
| ○ |
| |
20 予算の執行に関すること。 |
| ○ |
| |
21 地方交付税の算定に用いる資料の提出に関すること。 |
| ○ |
| |
22 町債の借入れ及び元利償還金に関すること。 |
| ○ |
| |
23 予算の執行状況等の調査に関すること。 | ○ |
|
| |
24 財産の管理に関すること。 | ○ |
|
| |
25 庁舎の管理及び営繕に関すること。 |
| ○ |
| |
26 購入備品の検収に関すること。 |
| ○ |
| |
27 土地開発基金の運用に関すること。 |
| ○ |
| |
28 市町村合併問題に関すること。 | ○ |
|
| |
29 報道機関との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
30 電算事務機器等の管理に関すること。 | ○ | |||
31 地域情報に関すること。 | ○ | |||
32 地域情報システムの運営及び管理に関すること。 | ○ | |||
33 町政の広報・広聴活動に関すること。 | ○ | |||
34 広報紙の編集及び発行に関すること。 | ○ | |||
35 町政の記録及び資料の整備に関すること。 | ○ | |||
36 統計調査員の内申に関すること。 | ○ | |||
37 基幹統計の実施に関すること。 | ○ | |||
38 行財政改革に関すること。 | ○ | |||
政策推進課 | 1 まちづくりに向けた政策に関すること。 | ○ | ||
2 重要施策の企画、調整及び研究に関すること。 | ○ | |||
3 総合計画に関すること。 | ○ | |||
4 男女共同参画に関すること。 | ○ | |||
5 集落・地区の自治活動の推進に関すること。 | ○ | |||
6 定住促進に関すること。 | ○ | |||
7 空き家対策に関すること。 | ○ | |||
8 中心市街地活性化計画に関すること。 | ○ | |||
9 広域行政の連絡調整に関すること。 | ○ | |||
10 電源交付金の整備計画に関すること。 | ○ | |||
11 国土利用計画法による調査及び報告に関すること。 | ○ | |||
12 土地取引規制に伴う届出及び勧告事務に関すること。 | ○ | |||
13 開発行為の事前協議に関すること。 | ○ | |||
14 公共交通に関すること。 | ○ | |||
15 住宅政策に関すること。 | ○ | |||
16 町政の運営に必要な資料の調整に関すること。 | ○ | 合議 | ||
17 雇用対策の調査及び相談に関すること。 | ○ | |||
18 企業誘致の調査及び研究に関すること。 | ○ | |||
19 若狭中核工業団地連絡協議会との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
20 三十三工業団地の管理に関すること。 | ○ | |||
21 中小企業への融資の決定に関すること。 | ○ | |||
22 商工事業の補助金申請等に関すること。 | ○ | |||
23 商工団体との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
観光未来創造課 | 1 観光資源の開発に関すること。 | ○ | ||
2 観光客誘致の企画及び立案に関すること。 | ○ | |||
3 観光施設の管理に関すること。 | ○ | |||
4 観光資源の宣伝に関すること。 | ○ | |||
5 観光の振興及び観光情報に関すること。 | ○ | |||
6 都市・農村交流に関すること。 | ○ | |||
7 観光事業の補助金申請等に関すること。 | ○ | |||
8 観光団体との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
9 特産品の開発、振興及び販売に関すること。 | ○ | |||
10 地産地消の推進に関すること。 | ○ | |||
11 特産の宣伝及び各種展示会等への出品に関すること。 | ○ | |||
税務住民課 | 1 町税及び国民健康保険税の賦課に関すること。 |
|
| ○ |
2 町税及び国民健康保険税の減免申請に関すること。 |
|
| ○ | |
3 町税及び国民健康保険税の統計及び調査に関すること。 |
|
| ○ | |
4 納税通知書の交付に関すること。 |
|
| ○ | |
5 課税台帳の管理及び閲覧の許可に関すること。 | ○ |
|
| |
6 土地台帳及び図面の管理に関すること。 |
|
| ○ | |
7 収簿の収納消し込みに関すること。 |
|
| ○ | |
8 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。 |
|
| ○ | |
9 戸籍及び住民登録の謄本、抄本又は写しの交付に関すること。 |
|
| ○ | |
10 戸籍及び住民票に係る編製、除籍、消除、改制及び訂正に関すること。 | ○ |
|
| |
11 中長期在留者居住地届出等事務に関すること。 | ○ |
|
| |
12 犯罪人名簿の整理に関すること。 |
|
| ○ | |
13 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行に関すること。 |
|
| ○ | |
14 人口動態調査に関すること。 |
|
| ○ | |
15 身分照会及び回答に関すること。 |
|
| ○ | |
16 埋火葬許可証に関すること。 |
|
| ○ | |
17 遺族年金、傷害年金、弔慰金、遺族給付金、遺族一時金等に関する請求の受理及び進達 | ○ |
|
| |
18 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。 | ○ | |||
19 国民健康保険給付の決定に関すること。 | ○ | |||
20 国民健康保険運営協議会に関すること。 | ○ | |||
環境安全課 | 1 防犯に関すること。 | ○ |
|
|
2 防災事業の企画立案に関すること。 | ○ |
|
| |
3 自主防災組織の育成に関すること。 |
| ○ |
| |
4 災害情報の収集及び報告に関すること。 |
| ○ |
| |
5 備蓄資機材の整備に関すること。 |
| ○ |
| |
6 交通安全対策に関すること。 | ○ |
|
| |
7 交通安全思想の普及高揚に関すること。 |
| ○ |
| |
8 交通安全関係機関との連絡調整に関すること。 |
| ○ |
| |
9 エネルギー政策に関すること。 | ○ | 合議 |
| |
10 環境対策に関すること。 |
|
| ○ | |
11 公害の基本的な対策及び調査に関すること。 |
|
| ○ | |
12 公害の監視、陳情及び苦情処理に関すること。 |
|
| ○ | |
13 水質検査の実施に関すること。 |
|
| ○ | |
14 斎場の使用許可及び使用料の徴収に関すること。 |
|
| ○ | |
15 一般廃棄物の処理に関すること。 |
|
| ○ | |
16 狂犬病予防及び畜犬登録鑑札の交付に関すること。 |
|
| ○ | |
17 消費者行政に関すること。 |
|
| ○ | |
18 町営住宅の入居者の決定に関すること。 | ○ |
|
| |
19 町営住宅の管理及び使用料金の徴収に関すること。 |
|
| ○ | |
福祉課 | 1 介護保険事業状況報告に関すること。 | ○ |
|
|
2 介護認定審査会の運営に関すること。 | ○ |
|
| |
3 介護認定の申請受付及び決定に関すること。 |
|
| ○ | |
4 介護保険事業計画等策定委員会に関すること。 | ○ |
|
| |
5 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。 |
|
| ○ | |
6 高齢者福祉施設の入所者に対する措置費及び分担金の決定に関すること。 | ○ |
|
| |
7 高齢者の生きがい・健康対策に関すること。 |
|
| ○ | |
8 在宅高齢者の介護予防事業及び生活支援事業の実施に関すること。 |
|
| ○ | |
9 障害者自立支援サービスに関すること。 |
|
| ○ | |
10 障害者自立支援医療に関すること。 |
|
| ○ | |
11 障害者の生活支援に関すること。 |
|
| ○ | |
12 障害者手帳の申請及び交付事務に関すること。 |
|
| ○ | |
13 生活保護費の精算報告に関すること。 |
|
| ○ | |
14 特別児童扶養手当の支給に関すること。 | ○ |
|
| |
15 民生委員に関すること。 | ○ |
|
| |
16 福祉団体の育成及び指導に関すること。 |
|
| ○ | |
17 行旅病人又は行旅死亡人に関すること。 |
|
| ○ | |
18 戦傷病者戦没者遺族等援護に関すること。 | ○ |
|
| |
19 児童手当及び子ども手当の支給に関すること。 | ○ |
|
| |
20 少子化対策に関すること。 |
|
| ○ | |
21 保育所入所者の措置費に関すること。 |
|
| ○ | |
22 保育所職員の研修及び保育指導に関すること。 |
|
| ○ | |
23 保育所の管理、運営に関すること。 |
|
| ○ | |
24 児童館の運営に関すること。 |
|
| ○ | |
25 子育て支援センターの運営に関すること。 |
|
| ○ | |
26 老人医療、後期高齢者医療、母子家庭等医療、父子家庭等医療、子ども医療及び心身障害者医療に係る受給資格の取得及び喪失の認定 | ○ | |||
27 保健、福祉及び医療の連携に関すること。 | ○ 合議 | |||
28 在宅医療及び介護連携支援の政策立案にすること。 | ○ | 合議 | ||
29 地域医療(医療機関等の連携)に関すること。 | ○ | |||
保健医療課 | 1 母子保健に関すること。 | ○ | ||
2 思春期保健に関すること。 | ○ | |||
3 成人保健に関すること。 | ○ | |||
4 健康診査及び予防接種の実施に関すること。 | ○ | |||
5 妊婦届の受理及び母子手帳の交付に関すること。 | ○ | |||
6 感染症の予防及び発生に伴う処理に関すること。 | ○ | 合議 | ||
7 上中診療所・三方診療所の長期ビジョン策定に関すること。 | ○ | |||
8 広域医療行政に関すること。 | ○ | |||
9 在宅ケア推進会議に関すること。 | ○ 合議 | |||
上下水道課 | 1 町道の境界指示に関すること。 | ○ | ||
2 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。 | ○ | |||
3 工事に伴う通行の一時禁止又は制限に関すること。 | ○ | |||
4 道路及び河川の占用に関すること。 | ○ | |||
5 都市計画に係る調査の報告等に関すること。 | ○ | |||
6 建築基準法による申請の通達に関すること。 | ○ | |||
7 道路の除雪対策に関すること。 | ○ | |||
8 建設機械の管理に関すること。 | ○ | |||
9 屋外広告物の許可及び撤去命令に関すること。 | ○ | |||
10 県営事業との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
11 舞鶴若狭自動車道の整備に関すること。 | ○ | |||
12 国有財産の譲与申請に関すること。 | ○ | 合議 | ||
13 三方五湖治水対策に関すること。 | ○ | 合議 | ||
14 上水道施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
15 簡易水道施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
16 下水道施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
17 指定工事店の認定・取消しに関すること。 | ○ | |||
18 料金未納者の督促に関すること。 | ○ | |||
19 宅内工事の検査及び精算に関すること。 | ○ | |||
農林水産課 | 1 農業委員会の業務に関すること。 |
|
| ○ |
2 農業者労働災害共済の資格取得及び喪失並びに事故発生届出の受理に関すること。 |
|
| ○ | |
3 農業・畜産・林業・水産事業の補助金申請等に関すること。 | ○ |
|
| |
4 農業団体との連絡調整に関すること。 |
|
| ○ | |
5 農作物の生産指導に関すること。 |
|
| ○ | |
6 農業生産組織の育成に関すること。 |
|
| ○ | |
7 農作物の流通適正化に関すること。 |
|
| ○ | |
8 園芸作物及び果樹の振興に関すること。 |
|
| ○ | |
9 農用地の流動化の促進に関すること。 | ○ |
|
| |
10 中山間地域の農業振興に関すること。 |
|
| ○ | |
11 有害鳥獣対策に関すること。 |
|
| ○ | |
12 家畜の衛生及び改良増殖の指導に関すること。 |
|
| ○ | |
13 林業振興及び森林保全に関すること。 |
|
| ○ | |
14 町行造林地の管理に関すること。 |
|
| ○ | |
15 漁港協会に関すること。 |
|
| ○ | |
16 漁業団体の育成及び指導に関すること。 |
|
| ○ | |
17 水産の振興に関すること。 |
|
| ○ | |
18 内水面漁業に関すること。 |
|
| ○ | |
19 土地改良区との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
20 土地改良施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
21 農業用水利の調整に関すること。 | ○ | |||
22 農山村整備に関すること。 | ○ | |||
23 治山に関すること。 | ○ | |||
24 三方湖辺水害予防組合に関すること。 | ○ | |||
25 林道の維持管理に関すること。 | ○ | |||
26 漁港海岸整備に関すること。 | ○ | |||
27 漁港の維持管理に関すること。 | ○ | |||
パレア文化課 | 1 パレア若狭の運営に関すること。 | ○ | 合議 |
|
歴史文化課 | 1 自然公園法の許認可に関すること。 |
|
| ○ |
2 三方五湖及び周辺の環境保全に関すること。 |
|
| ○ | |
会計課 | 1 入札・契約の適正化及び入札参加資格に関すること。 | ○ |
|
|
2 工事の竣工検査に関すること。 |
|
| ○ |