○若狭町文書規程

平成17年3月31日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書等の収受及び配布(第13条―第19条)

第3章 文書の起案及び合議(第20条―第32条)

第4章 文書の浄書及び発送(第33条―第40条)

第5章 文書の整理及び保存(第41条―第49条)

第6章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町役場の本庁及び出先機関における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第3章に定める出先機関とする。

(3) 起案文書 上司の決裁を受けるための、事案の処理についての原案を記載した文書をいう。

(4) 決裁文書 決裁権者の決裁の手続を終了した文書をいう。

(5) 完結文書 一定の手続によって事案の処理が完了した文書をいう。

(6) 保管文書 完結文書で、書庫に保存するまでの間、各課で保管する文書をいう。

(7) 保存文書 保存年限に属する文書で書庫において保存する文書をいう。

(8) 廃棄文書 保存期間が満了したため、廃棄する文書をいう。

(文書の処理)

第3条 事案の処理は、文書によることを原則とする。

(文書の取扱い)

第4条 文書は、常に丁寧、正確かつ迅速に取り扱い、事務能率の向上に役立つように処理し、及び管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、文書事務を総括し文書の受領及び発送の事務を掌理する。

(課長の職務)

第6条 課長は、課における文書事務の適正な取扱いに留意しなければならない。

(文書取扱責任者)

第7条 文書の取扱いその他文書事務を円滑、適正に処理するため本庁の課及び出先機関に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、本庁にあっては課長補佐(課長補佐が2人以上いる課については、あらかじめ課長が定めたもの)をもって充て、出先機関にあってはその長(出先機関の長が置かれていない出先機関にあっては、行政組織規則第12条に定めるそれぞれの出先機関が属する課の長が定めるもの)をもって充てる。

3 課長は、文書取扱責任者を総務課長に報告するものとし、文書取扱責任者を変更したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

4 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存、廃棄等に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) その他文書の処理に関すること。

(文書取扱者)

第8条 課長は、文書取扱責任者の事務を補助させるため、必要に応じて文書取扱者を置くことができる。

2 前項の文書取扱者は、課長が指名し、総務課長に報告するものとする。

(文書の種類等)

第9条 文書の種類は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令、条例又は規則に基づいて公示するもの

 公告 告示以外の文書で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 町長が機関又は職員に対して指揮命令するもの

 訓 訓令の軽易なもの

 指令 団体又は個人に対して申請等に基づき、又は一方的に指示命令するもの

(4) 往復文書

 照会 相手方に対してある事項を問い合わせするために発するもの

 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるために発するもの

 依頼 一定の行為を求めるために、特定の相手方に対して発するもの

 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの

 報告 特定の人又は機関に対し一定の事実を知らせるために発するもの

 申請 私人が行政機関に又は下級行政機関が上級行政機関に対し許可、認可等の行為を請求するために発するもの

 協議 主管に属する者とそれ以外の者とが、それぞれその職位との関連において起案文書の内容及び形式において意見の調整を図るために発するもの

 諮問 審議会等の一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるために発するもの

 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるために発するもの

 建議 諮問機関等が、その属する行政機関やその他の機関に対して、その調査審議した事項に関し、将来の行為について意見や希望を申し出る場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づき、機関等に対し職務運営上の細目、行政運営の方針、法令の解釈等を支持し、その他一定の行為を命じる場合に発するもの

 進達 申請書等で一定の行政機関を経由すべきものとされているときに、その経由機関が処分権限を有する行政庁に送付するときに発するもの

 副申 申請書等を進達するときに、経由機関が処分権限を有する行政庁に参考意見を述べる場合に発するもの

 勧告 行政機関が法令上定められた権限に基づき、特定の事項について、住民又は他の行政機関に対して、一定の措置を勧め、又は促す場合に発するもの

(5) 内部文書

 復命書 職員が上司から特定の事項の調査、事務の検査、会議への出席等を命じられ、出張した場合等のその経過、内容及び結果等について上司に報告するために作成するもの

 上申書 職員が上司に対して、又は下級機関が上級機関に対して、意見事実等を申し述べる場合に用いるもの

 引継書 職員が異動等をした場合に、担当事務を後任者に引き継ぐために作成するもの

 辞令 身分、給与その他人事上の異動につき、その旨を記載して命令するもの

 事務手続書 始末書、てん末書、願・届等

(6) その他の文書

 儀礼文書 式辞、書簡、賞状等

 契約関係文書 契約書、請書、請求書等

 その他 職員がその職務権限に基づいて処理又は作成する文書、請願書、議案、証明書等

(文書記号及び文書番号)

第10条 収受し、又は発送する文書(次条第1項に規定する文書を除く。)には、課ごとに文書記号(別表第1)及び文書番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 前項の文書番号は、課単位に収受又は発送ごとに一連の番号を用いるものとし、毎年4月1日から始め、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一の件名で年間を通じた多量に処理をする文書については、同一の文書番号の枝番号を用いることができる。

3 同一の事案に関する照会、回答等の文書については、事案完了まで同一の文書番号を用いるものとする。ただし、必要に応じ枝番号を付すことができる。

(法規文書等の文書記号及び文書番号)

第11条 第9条第1号から第3号までの文書(同条第3号ウの文書を除く。)には、その種類ごとに文書記号及び文書番号を付さなければならない。

2 前項の文書記号は、それぞれの種類に「若狭町」を冠したものとする。

3 第1項の文書番号は、総務課に備付けの法規等番号簿(様式第1号)又は告示等番号簿(様式第2号)により、その種類ごとに暦年を通じて一連の番号を用いるものとする。

(法規文書等の周知)

第12条 第9条第1号から第3号までの文書(同条第3号ウの文書を除く。)には、若狭町公告式条例(平成17年若狭町条例第3号)の規定により掲示場に掲示しなければならない。

第2章 文書等の収受及び配布

(文書等の受領)

第13条 本庁に到達した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、総務課長が受領する。ただし、当該文書等の内容に係る事務を担当する課(以下「主管課」という。)に直接到達した文書等については、主管課が受領することができる。

2 出先機関に到着した文書等は、文書取扱責任者が受領する。

3 郵便料の未払又は不足の文書若しくは物品で、官公署から郵便等による発送したものその他総務課長が必要と認めたものに限り、その未払又は不足の料金を支払って受領することができる。

(宿日直者の文書等の受領)

第14条 宿日直勤務の職員(以下「宿日直者」という。)は、休日及び正規の勤務時間外に到達した文書等を受領し、翌朝総務課長に引き継がなければならない。ただし、翌日が休日のときは、順次宿日直者に引き継ぐものとする。

(文書等の配布)

第15条 総務課長は、前2条の規定により受領した文書等を次の各号の定めるところにより直ちに処理しなければならない。

(1) 「親展」又は「秘」の表示がある文書を除くすべての文書等は、主管課ごとに分類し配布しなければならない。この場合、開披を要しない文書等は、そのまま主管課に交付する。

(2) 「親展」又は「秘」の表示がある文書は、開封することなく町長及び副町長あてのものは総務課長に、その他のものは直接そのあて名の者に交付する。

(3) 文書を受領した日時が、権利の得喪又は変更に関係のあるときは、当該文書等の余白に受領した時刻を記入しなければならない。

(4) 書留の文書等は、直接主管課長に交付する。

(5) 2以上の課に関係する文書等は、最も関係の深い課に配布するものとする。

2 前条の規定により受領した文書等のうち、主管課の明らかでないものがあるときは、速やかに上司の指示を受けなければならない。

(文書等の収受)

第16条 文書取扱責任者は、次に定めるところにより文書等を収受しなければならない。

(1) 前条の規定により受け取った文書等及び第13条第1項ただし書又は同条第2項の規定により直接受領した文書等は、これを開封し、受付印を押印した後、重要又は異例な文書等を除き、直ちに係に交付しなければならない。

(2) 前号に基づきその手続をとった文書等は、交付を受けた者が電子情報に必要事項を入力する。ただし、軽易な文書等についてはそれを省略することができる。

(重要又は異例な文書)

第17条 文書取扱責任者は、前条の規定に基づきその手続をとった文書等のうち重要又は異例な文書については、町長又は副町長の閲覧を受けなければならない。

(主管課に属さない文書の取扱い)

第18条 主管課長は、配布を受けた文書のうち、その主管に属さないと認められるものがあるときは、その旨を付記して総務課に返さなければならない。

(電話等による聴取)

第19条 電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、記録して処理しなければならない。

第3章 文書の起案及び合議

(起案の方法)

第20条 文書の起案は、起案用紙(様式第3号)を用いて行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより行うことができる。

(1) 軽易な事案であって収受した文書によって処理することが適当である場合は、当該文書の余白に処分案を記載して処理する。

(2) 軽易な事案及び定期的な事案であって簿冊等の用紙によって処理することが適当である場合は、一定の簿冊等の用紙により処理する。

(起案の要領)

第21条 文書の起案は、次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

 法令の規定により縦書きと定められているもの

 その他縦書きが必要と認められるもの

(2) 用語は、特殊な言葉や堅苦しい言葉を用いないで、日常一般に使われているわかりやすい言葉によるものとする。また、用字は、常用漢字によらなければならない。

(起案用紙による起案)

第22条 起案用紙による起案に当たっては、次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 1文書につき1起案とすること。ただし、同一性の事案については「第1案」、「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 若狭町事務決裁規程(平成17年若狭町訓令第5号)に定めるところにより、決裁区分を表示し、回議する必要がない欄はその旨を表示すること。

(3) 決裁権者が文書の内容を一見して分かるように、簡潔に要領よく件名を付け、必要に応じて起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

(4) 収受した文書に基づいて起案する場合は、当該文書の収受年月日を記載すること。

(5) 申請、回答又は報告等の文書で処理期限の定まっているものについては、その年月日を記載すること。

(6) 文書分類表(別表第2)に基づき文書分類記号を記載すること。

(7) 文書保存年限基準表(別表第3)により保存年限を表示すること。

(8) 合議又は審査を要するものは、必要課及び職名を記載すること。

(文書の発信者名)

第23条 文書の発信者名は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、決裁権限を有するものの職名、課等名を用いることができる。

(事務を担当する課名の表示)

第24条 発送する文書には、照会等の便宜に資するため、必要に応じて事務を担当する課及び係名(出先機関にあっては出先機関名)、電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

(回議)

第25条 起案文書は、必要な関係職員に回議し当該事案に係る事務を主管する直属の上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該起案文書が重要なもの、秘密の取扱いを要するもの又は至急に施行を要するものであるときは、起案者又はその上司が持ち回りにより、回議しなければならない。

3 若狭町事務決裁規程第9条第1項の規定により代決をした者は、当該起案文書の決裁箇所に「代」と朱書し、決裁権者の後閲を要するものについては、「後閲」と朱書しなければならない。

(合議)

第26条 起案文書の内容が、他の課が担当する事務に関係がある場合は、主管課長の回議を得たあと当該関係課に合議しなければならない。

2 合議先の認印は、原則として課長補佐以上とする。ただし、審査又は記録を要するもの、その他特に必要があるものについては、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、第1項の合議によって準用する。

4 前項の規定にかかわらず、合議すべき関係課が多い事案又は関係課が合同して審議する必要がある事案については、起案文書の写しを配布して意見を徴することにより、又は関係職員が会同する会議を開催して、その会議の決定をもって合議に代えることができる。

(同意又は不同意の決定)

第27条 前条第1項又は同条第4項の規定により起案文書の合議を受けた関係課長は、速やかに同意又は不同意を決定し、不同意のときは主管課長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、主管課長は直ちに上司の指示を受けなければならない。

(起案文書の改廃の通知)

第28条 主管課長は、合議を経た起案文書の内容に修正があったとき又は起案文書が廃案になったときは、その旨を関係課長に通知しなければならない。

(文書の審査)

第29条 起案文書のうち町長名をもって外部へ発する文書は、文書取扱責任者の形式審査を受けなければならない。

2 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるように、次の各号に掲げる基準に重点を置いて実施するものとする。

(1) 関係課等合議先及び決裁区分の適否

(2) 文書分類記号及び保存年限について

(3) 用字、用語、文体等について

(4) 様式等書類の形式について

3 次の各号に掲げる起案文書は、主管課長の回議(第26条第1項又は同条第4項の規定により合議をする場合にあっては、関係課長の合議)を経た後、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、告示(規定形式のものに限る。以下この条において同じ。)、訓令及び訴訟に係るもの

(2) 議案

(3) 若狭町財務規則(平成17年若狭町規則第31号)により総務課長が審査することとされている文書

(4) 重要又は異例な契約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めるもの

4 第1項及び前項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の要があるものは、起案者にその旨を指示して返付しなければならない。

(決裁年月日)

第30条 起案者は、起案文書の決裁を受けたときは、決裁文書にその年月日を記載しなければならない。

(緊急事案の処理)

第31条 緊急の処理を要する事案について、起案による処理を行う時間的余裕がないときは、上司の承認を得て電話又は口頭により処理することができる。この場合においては、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。

(供覧)

第32条 収受した文書のうち起案による処理を要しないものは、その当該文書に「供覧」と朱書し、関係者の閲覧に供さなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(発送する文書等の文書件名簿への記載)

第33条 決裁を終えた起案文書は、庁外へ発送する文書等については、文書取扱責任者へ回付し、電子情報に必要事項を入力しなければならない。ただし、軽易な文書については、これらの入力を省略することができる。

(浄書)

第34条 発送する文書は、浄書しなければならない。

2 浄書は、それぞれの課において行うものとする。

3 浄書した文書は、決裁文書と校合しなければならない。

(公印の押印)

第35条 発送する文書には公印を押印し、決裁文書と契印で割印しなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印及び契印を省略することができる。

(1) 庁内の往復文書で軽易なもの

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文

(3) 通知、照会等の文書で軽易なもの

(4) その他総務課長が適当と認めるもの

2 前項の公印の使用については、若狭町公印規則(平成17年若狭町規則第4号)の定めるところによる。

(文書等の発送)

第36条 主管課長は、発送する文書等を、次に定めるところにより文書取扱責任者に処理させなければならない。

(1) 課等に配布する文書等及び集中発送する文書等(県の機関その他総務課長が別に定めるものに対して、一括取りまとめて発送するもの(特殊取扱いを要する郵便を除く。)という。)は、文書発送箱に投かんする。

(2) 前号に規定する文書等以外の文書等は、封入又は包装の上、あて先及び主管課名を明記し、文書発送箱に投かんする。この場合において、特殊な取扱いを要するものは、その旨を表示するものとする。

2 総務課長は、前項第1号の集中発送する文書等及び同項第2号の規定により投かんされた文書等を、料金後納の方法により郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課等において直接持参する必要のある文書及び総務課長が課等において取り扱うことが適当であると認めた文書等は、課等において発送することができる。この場合において、文書取扱責任者は、郵便等による発送する文書等について、料金後納郵便差出票に必要な事項を記入し、総務課へ提出するものとする。

(休日等の文書等の発送)

第37条 文書取扱責任者は、休日又は正規の勤務時間外に文書等を発送しようとするときは、あらかじめ総務課長から料金後納差出票の交付を受けて文書等を発送しなければならない。

(郵便切手の受払い)

第38条 文書取扱責任者は、郵便切手の受払いについては郵便切手受払簿により管理し、その支払を明らかにしなければならない。

(ファクシミリ等による伝送)

第39条 文書取扱責任者は、第35条第1項ただし書の規定により公印及び契印を省略したもののうち緊急を要するもの(秘密を保持する必要があるものを除く。)は、ファクシミリ又は電子メールにより当該文書を伝送することができる。

(施行年月日)

第40条 起案者は、文書の施行を終えたときは、決裁文書の施行年月日を記載しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(ファイル管理簿)

第41条 文書取扱責任者は、毎年3月末日までに翌年度のファイル管理簿を作成しなければならない。

2 前項のファイル管理簿は、それぞれの課等の担当する事務に係る文書について、文書の内容、種類及び保存年限ごとに取りまとめ、別表第2の文書分類表の文書分類順に作成するものとする。

3 文書取扱責任者は、第1項の規定により作成したファイル管理簿の変更を必要とする事由が生じたときは、当該ファイル管理簿を修正しなければならない。

(保存年限)

第42条 文書の保存年限の区分は、法令等に特別の定めのあるもののほか、1年、5年、10年及び永年とする。

2 文書の保存年限は、別表第3の文書保存年限基準表(法令等により保存期間が定められている文書にあっては、当該保存期間)に基づき、主管課長が定める。

(保存年限の起算日)

第43条 文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理する文書は、当該文書が完結した日の属する年の翌年の4月1日とする。

(完結文書の整理)

第44条 完結文書は、完結後速やかにファイル管理簿に定める基準ごとにファイル等に綴じ込み整理しなければならない。

2 前項に定めるファイル等には、表題、年度又は年、ファイル管理簿に定める分類項目、保存年限及び所属名を記載した背表紙を付け、当該背表紙に次の各号に定める保存年限に応じた色表示をしなければならない。

(1) 永年保存 赤色

(2) 10年保存 緑色

(3) 5年保存 黄色

(4) 1年保存 青色

3 背表紙には予算事業の名称を付けて管理し、一般的な文書や予算を伴わない事業については、内容が分かるように工夫して、担当者で任意の名称を付して管理しなければならない。

(文書の年度区分)

第45条 文書は、事案の処理が完結する日の属する会計年度(以下「年度」という。)ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに)整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、数年度分(年度に区分することが適当でないものは、数年分)の文書をまとめて整理することができる。

(文書の保存)

第46条 文書は、保存年限中書庫又は倉庫に保存しなければならない。ただし、主管課長が職務上必要と認めた場合は、主管課の事務室内の一定の場所で保存することができる。

(書庫の管理)

第47条 総務課長は、書庫を総括管理し、各課の所管に属する文書については、主管課長が管理するものとする。

(文書の廃棄)

第48条 文書取扱責任者は、文書が保存年限を経過したときは、主管課長の確認を受けた後当該文書を廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第45条第2項の規定により数年度分又は数年分の文書をまとめて整理したときは、最後に整理した文書の保存年限が到来するまでの期間は、廃棄しないものとする。

3 主管課長は、明らかに保存の必要がなくなったと認められる文書については、保存年限の経過前においても廃棄することができる。ただし、その場合は、電子情報の廃棄処理を必ず行うこと。また、永年保存の文書についても、総務課長との協議を行った上で廃棄することができるが、同様の廃棄処理を必ず行うこと。

4 文書取扱責任者は、文書を廃棄したときは電子情報により廃棄処理をしなければならない。

5 総務課長は、廃棄する文書のうち陰影等で他に利用されるおそれのあるもの又は秘密に属するものは焼却する等不正使用の防止に留意しなければならない。

(保存年限の変更)

第49条 主管課長は、保存年限が経過した文書であっても、引き続き保存する必要があると認めるときは、ファイル管理簿に記載して保存年限を変更することができる。

第6章 雑則

(文書取扱いの注意)

第50条 文書は、公務による場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。

2 文書は、上司の許可を得なければこれを他人に示し、又はその写しを交付してはならない。

(その他)

第51条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日訓令第2号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日訓令第3号)

この訓令は、平成29年5月29日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

文書記号

課名等

文書記号

総務課

若総務

総合政策課

若総合

観光商工課

若観商

税務住民課

若税住

環境安全課

若環安

福祉課

若福祉

子育て支援課

若子育

健康医療課

若健医

建設課

若建設

上下水道課

若水道

産業振興課

若産業

パレア文化課

若パ文

歴史文化課

若歴文

会計課

若会計

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別表第3(第22条、第42条関係)

文書保存年限基準表

文書名

永年

10年

5年

1年

例規関係

 

 

 

 

1 条例・規則及び訓令の制定又は改廃に関する文書

 

 

 

2 通達・訓及び指令に関する文書

重要なもの

軽易なもの

 

3 条例・規則等の解釈及び運用方針に関する文書

重要なもの

 

 

議会関係

 

 

 

 

1 町議会に関する文書

重要なもの

軽易なもの

 

町行政の基本方針

 

 

 

 

1 町行政の総合的な計画及び施策に関する文書

 

 

 

2 重要事業の計画及び実施に関する文書

 

 

 

3 事業の計画及び実施に関する文書

 

 

 

行政行為・行政事務一般

 

 

 

 

1 許可・認可・承認等行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの

 

 

 

2 許可・認可・承認等行政処分に関する文書で法律関係が5年を超えるもので永年保存文書を除く文書

 

 

 

3 許可・認可・承認等行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えるもので10年以上保存文書を除く文書

 

 

 

4 告示及び公告に関する文書

重要なもの

 

 

5 諮問・答申等に関する文書

 

軽易なもの

 

6 請願に関する文書

 

 

 

7 陳情に関する文書

 

 

 

8 監査に関する文書

 

 

 

9 会議及び講習会等に関する文書

 

 

 

10 庁内外の往復文書

 

 

 

人事・服務・給与・福利

 

 

 

 

1 職員の任免及び賞罰に関する文書

 

 

 

2 職員の退職手当・恩給等に関する文書

 

 

 

3 職員の人事異動及び人事考査に関する文書

 

 

 

4 叙位叙勲、栄典及び褒章に関する文書

 

 

 

5 表彰に関する文書

 

 

 

6 職員の服務に関する文書

重要なもの

 

 

7 職員の研修・年次休暇等に関する文書

 

 

 

8 職員の給与に関する文書

 

 

 

9 職員の安全衛生・その他福利厚生に関すること

 

 

 

訴訟等

 

 

 

 

1 訴訟に関する文書

 

 

 

2 審査請求その他の争訟に関する文書

重要なもの

 

 

財務等

 

 

 

 

1 町有財産の取得に関する文書

 

 

 

2 町有財産の管理又は処分に関する文書

重要なもの

軽易なもの

 

3 貸付金及び補助金に関する文書

 

重要なもの

 

4 予算・決算及び出納に関する文書

 

軽易なもの

 

5 起債申請・借入れに関する文書

 

 

 

6 工事の執行に関する文書

 

重要なもの

 

その他

 

 

 

 

1 廃置分合・行政区画等に関する文書

 

 

 

2 町行政の沿革に関する文書

 

 

 

3 契約に関する文書

重要なもの

軽易なもの

 

4 各種調査研究の報告に関する文書

重要なもの

 

 

5 台帳・帳簿等

重要なもの

 

 

6 永年保存することが必要な文書

 

 

 

7 10年保存することが必要な文書

 

 

 

8 5年保存することが必要な文書

 

 

 

9 1年保存することが必要な文書

 

 

 

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若狭町文書規程

平成17年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第6号
平成18年3月17日 訓令第3号
平成18年12月28日 訓令第9号
平成19年9月28日 訓令第4号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成21年5月20日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成24年6月26日 訓令第2号
平成28年3月24日 訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第2号
平成29年5月19日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号