○若狭町公印規則

平成17年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、公印の種類、使用範囲、保管及び管理責任を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。

(公印の種類、ひな形及び寸法)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理責任)

第3条 公印の管理責任者は、総務課長(以下「公印管理者」という。)とする。

2 公印管理者は、公印の作成、改刻、廃止を処理する。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、これを備える主管課長、会計管理者(以下「公印保管者」という。)が行う。

2 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失及び不正等のないよう保管を厳重にしなければならない。

3 公印は、公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出ししてはならない。ただし、勤務時間外において宿日直に委任された公印については、その当直者が保管する。

(公印の作成、改刻及び廃止の申請)

第5条 公印管理者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃止)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を公印管理者に引き継がなければならない。

(旧公印の保存及び廃止)

第6条 公印管理者は、改刻、廃止したため、不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却により処分するものとする。

(1) 町印及び町長印については、改刻又は廃止の日から5年

(2) 前号以外の公印は、改刻又は廃止の日から3年

(公印の告示)

第7条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 公印を登録し、整理するため、総務課に公印台帳(様式第2号)を備える。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を公印管理者を経て町長に提出しなければならない。

(公印の使用及び持ち出し)

第10条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

3 出張等により公印を携行する必要がある場合は、公印持出簿(様式第4号)に所要事項を記載し、当該公印保管者の承認を得て持ち出しするものとする。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該公印管理者を経て町長の承認を受けなければならない。

(電子公印)

第12条 電子計算組織(一定の処理手順に従い、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したものを使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、公印管理者を経て町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上中町公印規則(昭和52年上中町規則第13号)又は三方町公印規則(平成14年三方町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月28日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月29日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

寸法

ひな形

書体

使用範囲

保管者

個数

庁印

2.1cm

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てん書

町名をもってする文書

総務課長

1

1.8cm

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てん書

国民健康保険保険者印


税務住民課長、上中サービス室長

2

0.6cm

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れい書

国民健康保険保険者印

税務住民課長、上中サービス室長

2

町長印

職印

2.4cm

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てん書

町長名をもってする表彰状等

総務課長

1

1.8cm

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てん書

町長名をもってする一般文書

総務課長

3

専用印

2.1cm

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れい書

町長名をもってする謄抄本及び諸証明書

税務住民課長、上中サービス室長

5

町長職務代理者印

職印

1.8cm

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てん書

町長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

専用印

2.1cm

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れい書

町長職務代理者名をもってする謄抄本及び諸証明書

税務住民課長、上中サービス室長

2

会計管理者印

1.5cm

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てん書

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

2

副町長印

1.8cm

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てん書

町長に関する証明又は副町長名をもってする文書

総務課長

1

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若狭町公印規則

平成17年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)