○若狭町個人情報保護審査会規則
平成17年6月22日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町個人情報保護条例(平成18年若狭町条例第20号。以下「条例」という。)第34条第8項の規定に基づき、若狭町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の審議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査審議)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、条例第32条第1項の規定による諮問について答申をしたときは、答申書の写しを同条第3項各号に掲げる者に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第16号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。