○若狭町印鑑条例

平成17年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要なことを定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記載されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録及び確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、当該申請に関し必要な事項について審査し、適正と認めた場合は、印鑑の登録をするものとする。

2 前項の確認は、当該申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該申請者に文書で照会し、町長の定める期間までに、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げるいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもので、町長の定めたものの提示

(2) 本町において、既に印鑑登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、その形態が変形し易いもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として、適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、登録原票を備え、印影のほか次の事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑登録をしたときは、印鑑登録を受けている書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑登録を受けた者又はその代理人に対して、直接に交付する。この場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けとるときは、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

2 印鑑登録証は、登録番号により管理する。

第8条から第10条まで 削除

(印鑑登録証の再交付)

第11条 印鑑登録証を亡失し、又は破損したときは、町長に再交付を申請することができる。

2 再交付を受けようとする者は、再交付申請書に印章を添えて、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第12条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項について、職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請等)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは、直ちに届け出なければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による届け出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、登録者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、その者に係る印鑑の登録を職権で抹消するものとする。

(1) 死亡したとき、又は失そうの宣告を受けたとき。

(2) 転出したとき。

(3) 成年被後見人となったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、転出又は死亡を除く事由により、印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証を添えて、町長に書面で申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、若狭町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年若狭町条例第29号)第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請する場合は、印鑑登録証の提示を要しない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条第1項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。ただし、前条第2項の交付申請については、町長が別に定める方法により手続を行うものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第17条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けたものに限る。)を使用し、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、当該端末機の操作により各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第18条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

2 町長は、災害その他やむを得ない事由により、前項の方法によることができないときは、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において、印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明の拒否)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 印鑑登録証明の申請が、本人の意思によらないと認められるとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問)

第20条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

2 前項の規定により、質問及び調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町印鑑条例(昭和53年上中町条例第15号)又は三方町印鑑条例(昭和56年三方町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第2号で平成21年3月17日から施行。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は平成21年3月20日から施行。)

(平成24年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(若狭町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、その抹消については、印鑑の登録を受けている者にこの旨を通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月25日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(若狭町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の若狭町印鑑条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第25号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第19号で令和5年12月20日から施行)

(令和6年9月20日条例第27号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

若狭町印鑑条例

平成17年3月31日 条例第9号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第32号
平成24年6月26日 条例第16号
平成27年12月25日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第25号
令和5年6月23日 条例第14号
令和6年9月20日 条例第27号