○若狭町印鑑条例施行規則

平成17年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町印鑑条例(平成17年若狭町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めるものとする。

(登録の確認)

第2条 条例第4条第2項に規定する期限は、照会書を発送した日から起算して20日以内とする。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による割印のあるもの又は自動車運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

(登録印鑑の制限)

第3条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの又は欠損した状態のもの

(2) 文字その他の一部を故意に欠損した状態で調製されたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、プレス又は鋳込みの方法で同一型で大量に製造されたもの

(4) 町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録証の再交付)

第4条 町長は、条例第11条第1項の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、登録されている印鑑登録原票の登録番号を新番号に改正の上、当該番号の印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理保管する。

2 町長は、条例第14条第1項各号の規定により印鑑登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日付順に保管しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録された印鑑の提出を求めて印鑑登録原票を改製するものとする。

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑登録原票に押印する印肉は、朱肉を使用するものとする。

(印鑑登録申請等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 印鑑登録関係申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理権通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録の抹消通知書 様式第7号

(8) 代理人選任届 様式第8号

(9) 印鑑登録者識別カード 様式第9号

(申請文書等の保存)

第9条 印鑑登録及び印鑑登録の証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、登録を抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) 前号に規定する以外の書類にあっては、受理された日の属する年の翌年から3年間

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年9月26日規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(若狭町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の若狭町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月21日規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第9号(第8条関係) 略

若狭町印鑑条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)