○若狭町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町認可地縁団体印鑑条例(平成17年若狭町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑登録の申請を行おうとする者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録抹消の通知)
第5条 条例第8条第1項後段の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。