○若狭町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町認可地縁団体印鑑条例(平成17年若狭町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑登録の申請を行おうとする者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条の印鑑登録原票は、様式第2号のとおりとする。

(登録廃止の申請等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録抹消の通知)

第5条 条例第8条第1項後段の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第6条 町長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第9条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(準用)

第9条 第2条第2項及び第3項の規定は、条例第13条後段の規定による委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)