○若狭町自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成17年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることとする。
(臨時運行許可の申請)
第2条 法第34条第2項及び規則第21条第1項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、別に定める手数料を添え、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請を行う場合には、次に掲げる書面を提示しなければならない。
(1) 登録(届出済)自動車
自動車検査証、自動車損害賠障責任保険証明書(自動車損害賠障責任共済証明書を含む。)
(2) 未登録(未届出)自動車
抹消登録証明書又は登録事項等証明書、自動車損害賠障責任保険証明書(自動車損害賠障責任共済証明書を含む。)、検査証返納証明書(届出自動車)
(3) 町長は、前2号に規定するもののほか、必要な書面の提出を求めることができる。
(許可の基準)
第3条 臨時運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これを行うものとする。
(1) 法第35条第1項に適合するものであること。
(2) 前条第1項の申請書の各記載事項が正しく記入されているものであること。
(許可の方法)
第4条 許可有効期間は、その目的を遂行するために要する最少限度の期間とする。
(許可証等の交付)
第5条 臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)の交付にあわせて当該番号標も同時に貸与するものとする。
(臨時運行許可手数料)
第6条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は、若狭町手数料徴収条例(平成17年若狭町条例第53号)に定める自動車臨時運行許可手数料を納めなければならない。
(許可証等の返納)
第7条 許可を受けた者は、臨時運行の目的を完了した場合は、許可有効期間内であっても、速やかに当該許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
2 許可を受けた者は、許可有効期間中に当該許可証又は番号標のいずれかを紛失したときは、その一方を速やかに町長に返納しなければならない。
3 町長は、許可証等の返納があったときは、許可台帳に必要な事項を記載し、常に許可証等の交付状況を明らかにしなければならない。
(許可証等の紛失)
第8条 許可を受けた者が、許可証又は番号標を紛失したときは、速やかにそのてん末を記載した紛失届書を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合における番号標及び自己の重大な過失により、番号標を著しく損傷し、再使用が不能と認められるものにあっては、許可を受けた者は、相当の価格を弁償しなければならない。
3 町長は、第1項の届出のあった日から1箇月を経過しても、なおかつ発見されないときは、その番号につき無効の公告をするものとする。
4 町長は、前項の公告をしたときは、その旨を中部運輸局福井陸運支局長及び福井県警察本部長に通報するものとする。
(番号標の再製)
第9条 町長は、必要に応じ、番号標を再製することができる。
2 前項の規定により番号標を再製する場合において、その番号標の番号は、過去2年間以内に紛失した番号標の番号と同一のものを再製することはできない。
(番号標の管理)
第10条 町長は、番号標の管理については、常に出納を明確にしておかなければならない。
(帳票書類等の備付け及び保存期間)
第11条 臨時運行許可業務処理のため、次の帳票書類を備え付け、かつ、保存しなければならない。
(1) 自動車臨時運行関係通達綴 10年
(2) 自動車臨時運行許可申請書綴 3年
(3) 臨時運行許可台帳 3年
(4) 使用済臨時運行許可証綴 1年
(臨時運行許可番号標の番号)
第12条 使用する番号標の番号は、次のとおりとする。
組もの 808~827
普通車、軽自動車、自動二輪(250cc以上のもの)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三方町自動車臨時運行許可業務取扱規則(昭和50年三方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年8月1日規則第2号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。