○美方地区農村情報化施設条例
平成17年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 本町の行政運営に関する事項の効率的な伝達と住民に必要な情報を的確に提供し、住民のコミュニティーの育成と情報化社会に適応したまちづくりに寄与するため、美方地区農村情報化施設(以下「情報化施設」という。)を設置する。
(1) 区域外波受信設備 若狭町遊子宮ノ越
(2) 伝送路設備 若狭町三方地域(合併前の三方町の地域をいう。)
(3) 音声告知放送設備 若狭町中央第1号1番地
(4) 行政放送入力設備 若狭町中央第1号1番地
(業務)
第3条 情報化施設は、次の業務を行うものとする。
(1) 公告及び広報事項の伝達
(2) 農業生産の向上並びに産業の振興を図るために必要な情報に関する放送及び通信
(3) 生活、文化、教育、社会、健康、福祉、教養に関する放送及び通信
(4) 非常災害並びに緊急時の警報及び連絡
(5) テレビジョン放送及びラジオ放送の再送信
(6) インターネット接続サービス
(7) 各行政区内の連絡及び通報事項の伝達
(8) その他町長が必要と認める情報の伝達及び提供
(設備の管理)
第4条 町長は、第2条に規定する設備を常に良好な状態において管理し、最も効率的に管理しなければならない。
2 町長は、委託業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務の実施に関し適切な指導を行うものとする。
(使用の申込み等)
第6条 情報化施設が提供するテレビジョン放送及びインターネット接続サービス(以下「サービス」という。)を使用しようとする者は、管理受託者に使用の申込みをし、承諾を得なければならない。
2 前項の使用の申込みを受けた管理受託者は、正当な理由なくして当該使用を拒んではならない。
(利用料金)
第7条 サービスを使用する者は、当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を管理受託者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に規定する額の上限額を超えない範囲内で管理受託者が定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税額と当該消費税額を課税標準として課される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。
3 管理受託者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 管理受託者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、管理受託者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の免除)
第9条 管理受託者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美方地区農村情報化施設の設置及び管理に関する条例(平成13年三方町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年6月27日条例第13号)
この条例は、平成23年7月25日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日の前日までに、改正前の美方地区農村情報化施設条例の規定により、同条例別表の区分に掲げる機器の使用について承諾されている者については、改正後の美方地区農村情報化施設条例の別表の区分に掲げる初回使用時の利用料金の支払いを免除する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | |
音声告知受信端末機 | 月額 | 無料 |
テレビジョン放送 | 初回使用時 | 30,000円 |
月額 | 2,300円 | |
セットトップボックス追加1台につき月額 | 500円 | |
インターネット接続サービス | 初回使用時 | 30,000円 |
月額 | 4,500円 |
備考
1 音声告知受信端末機とは、音声告知放送を受信するために必要な機器をいう。
2 セットトップボックスとは、映像放送を受信するために必要な機器をいう。