○若狭町防災会議条例
平成17年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、若狭町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 若狭町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長が意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 福井県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 福井県警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 敦賀美方消防組合三方消防団長
(7) 若狭消防組合上中消防団長
(8) 敦賀美方消防組合の職員のうちから、町長が任命する者
(9) 若狭消防組合の職員のうちから、町長が任命する者
(10) 指定公共機関、指定地方公共機関の職員並びに公共的施設の管理者及び公益的事業を営む法人の役員又は職員のうちから町長が任命する者
(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 委員の定数は、34人以内とする。
8 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福井県の職員、敦賀美方消防組合の職員、若狭消防組合の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。