○若狭町水防協議会条例

平成17年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、若狭町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を推進する。

(1) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する。

(2) 水防に関し必要に応じ関係機関に対して意見を述べることができる。

(3) その他水防に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員15人以内でこれを組織する。

(会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(代理者)

第5条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代表者がその職務を行うことができる。

(任期)

第6条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。

(議長)

第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(会議)

第8条 協議会は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ会を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第9条 協議会に幹事を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもの及び協議会が自ら定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

若狭町水防協議会条例

平成17年3月31日 条例第15号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第22号