○若狭町自衛消防団設置規則

平成17年3月31日

規則第14号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により設置された、若狭消防組合上中消防団(以下「消防団」という。)に協力して、町民の生命、身体及び財産の保護に当たるため、消防団の管轄する区域内(合併前の上中町の地域に限る。)の各区ごとに自衛消防団を設置するものとする。

(設置区域)

第2条 自衛消防団の設置区域(以下「区域」という。)は、区の区域とする。ただし、2区以上で共同設置の場合は、その区域とする。

(任命)

第3条 自衛消防団員(以下「団員」という。)は、区域内に居住する年齢18歳以上の者で、志操堅固、身体強健なものの中から区長が任命する。

(定員及び役員)

第4条 団員の定数は、区域内の人口及び面積並びに所有又は管理する消防機械の種類、数量等に応じて区長が定める。

2 自衛消防団に次の役員を置き、それぞれ区長が任命する。

(1) 班長 1人

(2) 機関係 若干人

(3) 水利係 若干人

(退職)

第5条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出し、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

(服務規律)

第7条 自衛消防団は、特別の場合を除き、主として区域内の水火災の防禦、鎮圧に当たり初期制圧及び警戒、残火処理等をもって、その任務とする。

2 団員は、班長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務につかなければならない。

第8条 団員は区長の許可を得ないで、区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、町長又は消防団長の要請があった場合は、この限りでない。

第9条 自衛消防団は、災害現場においては、消防団長の指揮下にあって行動しなければならない。

(その他)

第10条 その他自衛消防団の運営について必要な事項は、区長会に諮り、町長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

若狭町自衛消防団設置規則

平成17年3月31日 規則第14号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第14号