○若狭町安全で安心なまちづくり条例

平成17年3月31日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)についての基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって、安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって現在及び将来の町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(解釈及び運用)

第2条 この条例は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、いやしくも拡張して解釈することによって、何人に対してもその自由及び権利を不当に制限することがあってはならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者、町内に存する事務所又は事業所に勤務する者、町内に存する学校に在学する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において商業、工業その他の事業を営むもの、町内において営利を目的としない活動を行うもの及び町内に存する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。

(基本理念)

第4条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、自らの地域は自ら守るという連帯意識のもとに町、町民及び事業者が自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)に係る組織づくりの環境を醸成し、当該地域のコミュニティ活動が積極的に推進されることを目的として行わなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、前条に定める基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりを推進するために基本計画、指針の策定等必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、前項の規定により策定する施策に町民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、町民及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。

3 町は、第1項の施策を策定するために必要な調査及び研究を実施し、その成果等を公表しなければならない。

4 町は、安全で安心なまちづくりを推進するため、常に国、県その他公共団体(以下「国等」という。)と密接な連携を図るように努めなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりに必要な防犯機器、設備に関する知識及び技術等を積極的に習得するよう努めるとともに、常に安全で安心なまちづくりを心掛けなければならない。

2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、安全を最重点として、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために最善の努力を払わなければならない。

2 事業者は、その従業員に安全で安心なまちづくりに必要な知識及び技術を習得させるよう努めなければならない。

3 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

第2章 地域コミュニティづくり

(良好な地域社会の形成)

第8条 町民及び事業者は、強い連帯感の下に地域で一体となって安全及び安心を確保するための活動を行う自主的な組織(以下「地域コミュニティ」という。)を形成するよう努めなければならない。

2 町は、高齢者、障害者、児童その他特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を策定し、及び体制を整備しなければならない。

3 町民及び事業者は、地域において要援護者が安心して暮らすことができるように配慮しなければならない。

(啓発活動及び教育の推進)

第9条 町は、町民及び事業者が自主性をもって安全で安心なまちづくりを進めることができるようにするため、各種フォーラムの開催等安全に関する知識の普及及び情報の提供その他町民及び事業者に対する啓発活動を推進するとともに、安全に関する教育を充実する等必要な施策を講じるものとする。

(人材の育成)

第10条 町及び事業者は、安全で安心なまちづくりを推進するための活動を支える人材を常に育成するように努めなければならない。

(安全で安心なまちづくりに関する主体的学習)

第11条 町民及び事業者は、あらゆる機会を通じて安全で安心なまちづくりについて積極的に学習するように努めなければならない。

第3章 安全で安心なまちづくり推進会議

(安全で安心なまちづくり推進会議)

第12条 安全で安心なまちづくりを推進するため、若狭町安全で安心なまちづくり推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 この条例に定めるもののほか、会議に関する必要な事項は、規則で定める。

(会議の任務)

第13条 会議は、町長の諮問に応じ、安全で安心なまちづくりに関する基本的施策及び安全で安心なまちづくりに関する基本的事項を調査審議するものとする。

2 会議は、安全で安心なまちづくりに関する基本的施策及び基本的事項に関し、町長に意見を述べることができる。

第4章 補則

(防犯隊)

第14条 防犯隊は関係機関等と連携しつつ、この条例の目的を達成するために必要な活動を行うものとする。

(地域コミュニティに対する支援)

第15条 町は、安全で安心なまちづくりのための活動を行う地域コミュニティその他の町民団体に対し、技術的な援助をし、又は町の予算の範囲内において必要な支援を行うことができる。

(安全で安心なまちづくりのための推進体制)

第16条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係機関との緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 町は、町民、事業者及び民間団体と連携し、安全で安心なまちづくりに関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和元年12月24日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

若狭町安全で安心なまちづくり条例

平成17年3月31日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)