○若狭町安全で安心なまちづくり推進会議規則
平成17年3月31日
規則第16号
(設置)
第1条 若狭町安全で安心なまちづくり条例(平成17年若狭町条例第18号。以下「条例」という。)第4条に規定する基本理念に従い、町民の安全の推進に必要な施策を実施するに当たり、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携のもと、条例の効果的な運用を図るため、条例第12条の規定に基づき若狭町安全で安心なまちづくり推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、安全で安心なまちづくりに関する次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 町民及び事業者の安全意識の高揚に関すること。
(2) 町民及び事業者の自主的な安全活動の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の安全を推進するため必要と認める事項に関すること。
2 会議は、前項の規定により協議した結果に基づき、安全で安心なまちづくりに係る施策の実施を推進するものとする。
(組織)
第3条 会議の委員は、20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 地域の安全確保のために活動する団体の代表者
(2) 学識経験者その他地域の安全確保について識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議の開催は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、環境安全課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。