○若狭町職員の人事異動及び人事記録に関する訓令

平成17年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(辞令書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書(別記様式)を作成しなければならない。

2 辞令書に記載する異動の発令形式は、別表のとおりとする。

3 辞令書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(辞令の交付を要しない場合)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する異動を行う場合は、前条の規定にかかわらず、辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって処理するものとする。

(1) 規則その他規程に定める職名の変更により、一時に多数の職員について行う任命換又は補職若しくは補職の解除

(2) 組織の変更により、一時に多数の職員について行う配置換

(3) 昇格又は昇給

(4) 前3号に掲げるもののほか、辞令の交付を要しないと認めるもの

(職員別人事記録)

第5条 任命権者は、異動を発令したときは、人事記録に異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についてもその事実を記載しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第3号)

この訓令は、平成25年5月20日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日訓令第6号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(若狭町職員の人事異動及び人事記録に関する訓令の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の若狭町職員の人事異動及び人事記録に関する訓令に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の異動の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2条、第3条関係)

異動区分

事項

発令形式

備考

1 採用

管理職として採用する場合

若狭町事務(技術)職員に任命する

○○に補する

○○職○級○号級を給する

1 補佐及びこれに相当する職以上の職員(以下「管理職」という。)は、全てこの発令形式を用いる。

2 「○○に補する」の「○○」は、「○○課長」、「○○課長補佐」等とする。

管理職以外の職員に採用する場合

若狭町事務(技術)職員に任命する

○○に補する

○○職○級○号級を給する

○○課勤務を命ずる

「○○」に補する」の「○○」は、「主査」、「主事」、「技師」、「調理員」等とする。

非常勤職員として採用する場合

○○に任用する

○○課勤務を命ずる

「○○に任用する」の「○○」は、「フルタイム会計年度任用職員」、「臨時的任用職員」等とする。

2 任命換

事務職員から技術職員又は技術職員から事務職員に任命換をする場合

若狭町○○職員に任命換する

「○○職員」の「○○」は、「事務」又は「技術」とする。

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合

○○に併任する

「○○に併任」の「○○」は、「若狭町事務職員」、「若狭町教育委員会事務職員」等とする。

併任を解く場合

○○の併任を解く

4 兼職

管理職を兼職させる場合

兼ねて○○に補する

「○○に補する」の「○○」は、「○○課長」、「○○課長補佐」等とする。

管理職以外の職員を兼職させる場合

兼ねて○○を命ずる

「○○を命ずる」の「○○」は、「出納員」等とする。

他の勤務場所に兼職させる場合

兼ねて○○課勤務を命ずる


兼職を解く場合

○○の兼職を解く


5 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合

○○に補する

「○○」に補する」の「○○」は、「主査」、「主事」、「技師」、「調理員」等とする。

6 配置換

管理職を他に移動させる場合

○○に補する

「○○に補する」の「○○」は、「○○課長」、「○○課長補佐」等とする。

勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

○○課勤務を命ずる


7 昇任

上位の職に昇任させる場合

○○に補する

○○職○級○号級を給する

「○○に補する」の「○○」は、「○○課長」、「○○課長補佐」等とする。

8 降任

下位の職に降任させる場合

○○に補する

○○職○級○号級を給する

「○○に補する」の「○○」は、「○○課長補佐」、「主査」等とする。

9 昇給

同一の職務給のうちで号給を上位の号給にする場合

○○職○級○号級を給する


10 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


11 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合

地方公務員法第29条第1項第○号により、減給○箇月○○%の処分とする


12 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により、停職○箇月の処分とする


13 休職

法第28条第2項の規定により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。


復職させる場合

職務復帰を命ずる

14 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合

○○へ出向を命ずる

「○○」は、「町長部局」、「教育委員会事務部局」、「議会事務部局」とする。

15 派遣

他の地方公共団体等へ派遣する場合

○○へ派遣を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

「○○」は、「福井県」等の派遣する地方公共団体等の名称とする。

他の地方公共団体等へ派遣期間を延長する場合

○○への派遣を○年○月○日まで延長する

16 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合

辞職を承認する


17 退職

任用期間の満了によって職を退く場合

死亡により退職を命ずる


死亡によって職を退く場合

定年退職とする


18 免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合

地方公務員法第28条第1項第○項の規定により免職する


19 懲戒免職

法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合

地方公務員法第29条第1項第○項の規定により懲戒免職する


20 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令により当然に職を失う場合

○○により失職とする


画像

若狭町職員の人事異動及び人事記録に関する訓令

平成17年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第8号
平成18年12月28日 訓令第9号
平成20年3月27日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成25年5月20日 訓令第3号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和4年10月26日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第9号