○若狭町人事考査委員会規程

平成17年3月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 町の一般職に属する職員の懲戒について、町長の諮問に応ずるため、人事考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、会長1人、副会長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長には総務課長を充てる。

3 委員は、課長その他適当とする職員のうちから町長が任命する。

第3条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が必要の都度、これを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、原則として秘密会とする。

5 委員会は、審議の都合上、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

若狭町人事考査委員会規程

平成17年3月31日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第9号
平成18年12月28日 訓令第9号