○若狭町人事考査委員会規程
平成17年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 町の一般職に属する職員の懲戒について、町長の諮問に応ずるため、人事考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、会長1人、副会長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長には総務課長を充てる。
3 委員は、課長その他適当とする職員のうちから町長が任命する。
第3条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が必要の都度、これを招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、原則として秘密会とする。
5 委員会は、審議の都合上、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。