○若狭町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第21号

(権限委任の報告)

第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の任命、休職及び免職等を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、任命権者は、委任した日から5日以内に、委任を受けた職員の職氏名及び勤務場所並びに委任した権限及びその権限の及ぶ範囲を書面をもって、福井県人事委員会に報告しなければならない。

2 前項の委任を解いたとき又は委任した権限の範囲を変更したときは、前項の規定に準じ、福井県人事委員会に報告しなければならない。

(降任、免職及び休職)

第3条 条例第2条第1項の規定により、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせる場合には、任命権者は、医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

(処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職又は休職の処分を行ったときは、その日から5日以内に、法第49条第1項の規定による説明書の写し1通を添えて、福井県人事委員会に報告しなければならない。

2 任命権者は、法第49条第3項の規定による説明書を交付したときは、前項の規定に準じ、福井県人事委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

若狭町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第21号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 規則第21号