○若狭町職員の職務に専念する義務の特例を定める規則

平成17年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年若狭町条例第32号)第2条第3号の規定に基づき、町職員の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 町行政と密接な関係を有し、町が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定により地方公共団体の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(3) 不利益処分に関する審査の請求者又は勤務条件に関する措置の要求者として出頭した場合

(4) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

若狭町職員の職務に専念する義務の特例を定める規則

平成17年3月31日 規則第22号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第22号