○若狭町職員服務規程
平成17年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則及び上司の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(願い、届け等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願い、届け等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由し総務課長に提出しなければならない。
(職員記章)
第4条 職員は、常に職員記章を着用しなければならない。
2 職員記章を紛失し、又は損傷して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第1号)に当該職員記章を添え、総務課長に提出しなければならない。
3 職員は、退職、出向その他職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返納しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第5条 職員が、若狭町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年若狭町条例第32号)に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(様式第2号)にその事由を証明する書類又はその写しを添え、所属課長を経て総務課長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第6条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、若狭町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年若狭町規則第23号)に規定する許可をうけようとするときは営利企業等従事許可申請書(様式第3号)に、他から依頼のあった場合はその依頼書を添え所属課長を経て総務課長に提出、町長の許可を受けなければならない。
(赴任の期間)
第7条 新たに採用され、又は転任若しくは配置換えを命じられた者は、その通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 病気その他特別の事由によって前項の期限までに赴任できないときは、赴任先の所属課長の承認を受けなければならない。
(履歴書の提出等)
第8条 新たに採用された職員は、着任後5日以内に履歴書(大学卒業程度以上の学歴を有する者にあっては卒業証書の写し又は卒業証明書、特別の免許を有する者にあっては免許状の写しを添付すること。)及び身上調書を総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに履歴事項追加変更届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
(勤務時間)
第9条 職員の勤務時間は、若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年若狭町条例第33号。以下「休暇条例」という。)及び若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年若狭町規則第24号。以下「休暇規則」という。)に基づき、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の勤務時間中次に掲げる休憩時間を置く。
月曜日から金曜日まで 午後零時から午後1時まで
3 職員の勤務条件の特殊事情により、前2項の規定により難いものについては、所属課長が町長の承認を得て定めることができる。
(出勤)
第10条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに自らタイムレコーダー(様式第5号)に出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第11条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤届(様式第6号)の手続を取らなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続を取ることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第12条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続を取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届を所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第13条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に用務、行先を明らかにしておかなければならない。
(応接)
第14条 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切丁寧を旨とし、必要があるときは、これを記録して関係者に連絡しなければならない。
(出張の変更)
第15条 職員が、出張中公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等の変更を要するときは、電話、電報その他の方法をもって旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(出張の復命)
第16条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第8号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
休暇区分 | 提出(手続)書類 | 添付書類 | 提出先 | |
年次有給休暇 | 年次休暇願 | 所要事項記入 | 所属長 | |
病気休暇 | 病気休暇願 | 7日を超える場合 医師の診断書 | 所属長を経て総務課長 | |
特別休暇 | 休暇願 | 休暇規則別表第2に掲げる書類 | 所属長を経て総務課長 | |
介護休暇(休暇規則第17条第3項に基づく指定期間の申出) | 介護休暇・介護時間承認申請書 | 要介護者に係る医師の診断書 要介護者との関係を明らかにすることができる書類 | 所属長を経て総務課長 | |
介護休暇(休暇規則第17条第11項に基づく介護休暇の請求) | 介護休暇・介護時間承認申請書 | 要介護者に係る医師の診断書 要介護者との関係を明らかにすることができる書類 | 所属長を経て総務課長 | |
介護時間 | 介護休暇・介護時間承認申請書 | 要介護者に係る医師の診断書 要介護者との関係を明らかにすることができる書類 | 所属長を経て総務課長 |
2 前項の書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、直ちに電話その他の方法により連絡を行い、できるだけ速やかに書類の提出をしなければならない。
(介護休暇)
第17条の2 職員は、休暇条例第16条第1項に規定する指定期間の指定を受けようとするときは、あらかじめ前条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
2 職員は、指定期間において介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ前条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
3 介護休暇を受けている職員が、指定期間の範囲内において引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日までに前条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
(介護時間)
第17条の3 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ第17条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。
(育児休業等の承認の請求)
第18条 職員は、若狭町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成21年若狭町規則第10号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求又は同規則第4条の規定による育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業承認請求書(育児休業規則様式第1号)に、同規則第11条第1項の規定による部分休業の承認の請求をしようとするときは、部分休業承認請求書(育児休業規則様式第5号)に、世帯全員の住民票の写し又は出生証明書の写しを添えて、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
2 育児休業又は部分休業の承認を受けた職員は、当該承認に係る子が死亡したとき又は当該承認に係る子を養育しなくなったときは、直ちに養育状況変更届(育児休業規則様式第3号)及び復職願(様式第10号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
(復職等の申請)
第19条 職員は、傷病により休職を命ぜられている場合において当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められる場合は、復職願(様式第10号)に医師の診断書を添えて所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(事務引継)
第20条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第11号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主査以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第22条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室のかぎを当直員に引き継がなければならない。
(証人等としての出頭)
第24条 職員は、職務に関し、法令による裁判員、証人、鑑定人又は参考人として官公署に出頭し、証言等をしようとするときは、その旨を所属課長にあらかじめ届け出、又は特別休暇の承認を受ける際上司の指示を受けなければならない。
(不在中の事務処理)
第25条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指示する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事故報告)
第26条 職員が、勤務中職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにその内容を所属課長に報告し、事故処理の指示を受けなければならない。
2 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあっては、すべての事故)が生じたときは、速やかに事故報告書(様式第13号)によりその旨を総務課長に報告しなければならない。
(死亡報告)
第27条 所属課長は、職員が死亡したときは、電話その他の方法により速やかに報告するとともに死亡報告書(様式第14号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(物品の整理保管)
第28条 職員は、事務に使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第29条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令)
第30条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務、休日勤務を命じる場合は、時間外勤務命令簿(様式第15号)により行うものとする。
(火気取締り)
第31条 総務課長は、各室ごとに火気責任者を定め、火災防止のために必要な処置を取らなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。
(かぎの取扱い)
第32条 総務課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第33条 所属長は、火災その他非常災害の場合に備え、重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(非常心得)
第34条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の処置をとらなければならない。
(当直)
第35条 職員は、輪番で当直(休暇規則第7条第1項に規定する勤務をいう。以下同じ。)しなければならない。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(当直命令)
第36条 総務課長は、当直命令簿(様式第16号)により当直を命じなければならない。
2 当直の命令又は変更は、当直命令簿(様式第16号)により3日前までに行うものとする。
3 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、前項の届出があった場合には、直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。
4 当直のうち日直は、女子職員をもって充てることができる。
(当直者の職務)
第37条 当直者は、当直時中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 来庁者の応接に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第38条 当直員は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第17号)
(2) 町長印等公印類
(3) 庁舎等鍵類
(当直の免除)
第39条 次の各号に掲げる者は、当直を免除する。
(1) 4月1日現在で50歳以上の者
(2) 疾病のため当直勤務困難な者
(3) 新たに採用されてから1月を経過しない者
(4) その他町長が別に指示する者
(臨時職員の服務)
第40条 臨時職員の服務についても、これを準用する。
(その他)
第41条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成25年2月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日訓令第6号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。