○若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年若狭町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間の特例の基準)
第2条 条例第2条第3項の規定により町長の承認を得ようとするときは、4週間の期間を平均した1週間当たりの勤務時間が44時間を超えない範囲内でこれを定め、次の事項を記載した文書により行わなければならない。ただし、52週間を超えない期間を平均した1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるようにしなければならない。
(1) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えることとなる職員の範囲
(2) 1週間当たりの勤務時間
(3) 当該勤務が必要かつやむを得ないものである理由
(週休日及び勤務時間の割振りの特例の基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間についてこれを定め、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合においても、前項と同様とする。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、条例第5条の規定により職員に週休日において特に勤務を命じ、勤務日(条例第3条第2項又は条例第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下の項において同じ。)に割り振られた勤務時間を週休日(条例第4条第2項の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。)に割り振り、又は勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第4項において「4時間の勤務時間」という。)を週休日に割り振ること(以下「週休日の振替等」という。)を行おうとするときは、週休日等勤務命令・時間外勤務等命令・代休等指定簿によらなければならない。
2 条例第5条の規則で定める期間は、勤務を命じようとする週休日の属する1週間の期間とする。
3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日までの期間に限り、週休日の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、4時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第5条 削除
(勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書きの規定による週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、職員に対して速やかにその旨を明示しなければならない。
(宿日直勤務)
第7条 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務命令)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、週休日等勤務命令・時間外勤務命令・代休等指定簿により行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
4 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の2の2 条例第9条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校、家庭及び地域の連携による教育支援促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第9条の3 早出遅出勤務請求は、当該早出遅出勤務請求に係る一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は、早出遅出勤務請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について速やかに当該早出遅出勤務請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該早出遅出勤務請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以後、終業の時刻にあっては午後7時以前に設定するものとする。
4 任命権者は、早出遅出勤務請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
5 早出遅出勤務請求は、子が出生する前においてもすることができる。この場合において、子が出生する前において、早出遅出勤務請求をした職員は、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
第9条の4 早出遅出勤務請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該早出遅出勤務請求はされなかったものとみなす。
(1) 早出遅出勤務請求に係る子が死亡したとき。
(2) 早出遅出勤務請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該早出遅出勤務請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 早出遅出勤務請求をした職員が当該早出遅出勤務請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 早出遅出勤務請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該早出遅出勤務請求は、その該当することとなった日を早出遅出勤務期間終了日とする請求があったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の6 条例第9条の3第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(条例第9条の3第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第9条の3第2項に規定する「3歳に満たない子」とは、満3歳の誕生日の前日までにある子をいう。
(勤務制限の請求の手続等)
第9条の7 条例第9条の3第1項に規定する請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)は、当該深夜勤務制限請求に係る一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第9条の3第2項及び第3項に規定する請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)は、当該時間外勤務制限請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、条例第9条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 任命権者は、前項に規定する請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知をした後、新たに公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該支障が生ずる日の前日までに、当該請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、第2項の規定による請求があった場合においては、条例第9条の3第2項及び第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。
5 前項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条の3第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
6 前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。
7 任命権者は、深夜勤務制限請求及び時間外勤務制限請求に係る同居の親族の状況等について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
8 前条に規定する請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に当該請求をした職員は、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより、職員の子でなくなったとき。
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 第9条の6に規定する者が居ることとなったとき。
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、条例第9条の3第1項に規定する請求は、その該当することとなった日を深夜勤務制限終了日とする請求があったものとみなす。
3 時間外勤務制限開始日以後、時間外勤務制限期間中に第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、条例第9条の3第2項及び第3項に規定する請求は、その該当することとなった日を時間外勤務制限期間の終了日とみなす。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についての準用)
第9条の9 前3条(第9条の7第8項及び前条第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者(条例第9条の3第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の6第1項各号の列記以外の部分中「条例第9条の3第1項」とあるのは「条例第9条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第1項第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより、職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁、養子縁組の取消し等により要介護者でなくなった」と、同項第4号中「第9条の6」とあるのは「第9条の9において準用する第9条の6」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の10 条例第9条の4第1項の規則で定める期間は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第9条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(代休日の指定)
第10条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、週休日等勤務命令・時間外勤務命令・代休等指定簿により行うものとする。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第11条第1項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、当該年の年次有給休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた日数が20日を超えない職員にあっては当該日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(年次有給休暇の請求)
第14条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合において、その請求は当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。
(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、又は負傷し、療養を要する場合 療養に必要と認める期間
(3) 女子職員で生理日の勤務が著しく困難である場合(前号に掲げる場合を除く。) 連続する2日以内
2 前項第2号、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の病気休暇を使用した職員(この項の規定により病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において実勤務日数という。)が20日に達する日までの間に、再度の病気休暇を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した病気休暇の期間が、除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した病気休暇の期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、当該病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 職員は、病気休暇を受けようとするときは、休暇願(様式第3号)により、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、病気休暇の期間が引き続き7日を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、速やかに承認を受けなければならない。
7 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(特別休暇)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署ヘ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通を制限され、又は遮断された場合
(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(8) 妊娠中又は出産後1年以内に女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(9) 女子職員が6週間(多児妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合
(10) 女子職員が出産した場合
(11) 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合
(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため出勤しないことが相当であると認められるとき。
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(15) 条例第16条第1項に規定する要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
(16) 職員の親族(別表第2に定める親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
(17) 職員が、父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(18) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合
(19) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(20) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
3 特別休暇の単位は、別表第2で1時間を単位とする場合を除き1日とする。ただし、任命権者において必要と認めるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり本条第13項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
11 介護休暇の請求は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇・介護時間承認申請書(様式第7号)により行わなければならない。
13 任命権者は、介護休暇の請求について条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
14 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(介護時間)
第17条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇・介護時間承認申請書(様式第7号)に記入して、任命権者に請求しなければならない。
4 任命権者は、介護時間の請求について条例第16条の2第1項に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
5 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項第2号の改正規定及び別表第2第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項第12号の休暇については、改正後の若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項第12号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年8月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年若狭町規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若狭町国民健康保険総合保健施設条例施行規則の一部改正)
3 若狭町国民健康保険総合保健施設条例施行規則(平成17年若狭町規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若狭町保健センター条例施行規則の一部改正)
4 若狭町保健センター条例施行規則(平成17年若狭町規則第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若狭町地域包括支援センター条例施行規則の一部改正)
5 若狭町地域包括支援センター条例施行規則(平成18年若狭町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(若狭町職員の育児休業に関する条例施行規則の一部改正)
6 若狭町職員の育児休業に関する条例施行規則(平成21年若狭町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年8月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第16号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月27日規則第8号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年6月23日規則第15号)
この規則中第1条の規定は令和5年7月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
採用された月 | 年次休暇日数 |
1月(1月2日以後に採用された場合) | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第16条関係)
休暇を受ける事由 | 期間 | 添付書類 | |
(公民権行使) (1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | ||
(証人等出頭) (2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | 出頭通知書の写し | |
(骨髄提供) (3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | 医師の診断書等 | |
(ボランティア活動) (4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで第16条第1項第4号アからウまでに掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1年において5日以内 | ボランティア活動計画書(様式第5号) | |
(感染症予防) (5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条の規定により交通を制限され、又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 | ||
(結婚) (6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日を超えない範囲において必要と認められる期間 | ||
(健康診査等) (7) 妊娠中又は出産後1年以内に女子職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産まではその間に1回(医師又は助産師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、その都度必要と認める期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書 | |
(産前) (8) 女子職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合 | 出産の日までの請求した期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書 | |
(産後) (9) 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 (産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | ||
(授乳等) (10) 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | ||
(妻出産) (11) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間のうち2日の範囲内の期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書 | |
(育児参加) (12) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲の期間 | ||
(子の看護) (13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間 | ||
(短期介護) (14) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間 | 要介護者の状態等申出書(様式第6号) | |
(忌引) (15) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 連続する7日以内 | |
父母 | 連続する7日以内 | ||
子 | 連続する5日以内 | ||
祖父母 | 連続する3日以内 (職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内) | ||
孫 | 1日以内 | ||
兄弟姉妹 | 連続する3日以内 | ||
おじ又はおば | 1日以内 (職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内) | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 連続する3日以内 (職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する7日以内) | ||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日以内 (職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内) | ||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日以内 (職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内) | ||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日以内 (職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内) | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1日以内 | ||
(父母追悼) (16) 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 父母の死亡後15年以内において年各1日の範囲内の期間 | ||
(通信教育) (17) 学校教育法に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間 | ||
(夏季) (18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における週休日、条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | ||
(災害復旧) (19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7日の範囲内の期間 | ||
(災害事故) (20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||
(危険回避) (21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |