○若狭町職員顕賞規程
平成17年3月31日
訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 功績賞、功労賞及び賞詞(第6条―第8条)
第3章 永年勤続職員表彰(第9条・第10条)
第4章 顕賞の方法等(第11条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本町に勤務する職員(以下「職員」という。)で職務に精励し、顕著な功績があったもの、社会的に善行があったと認められるもの及び永年良好な成績で勤続したものを顕賞し、もってその功労に報いるとともに職員の勤務意欲の高揚と業務能率の増進を図ることを目的とする。
(顕賞の種類)
第2条 この訓令による顕賞の種類は、次のとおりとする。
(1) 功績賞
(2) 功労賞
(3) 賞詞
(4) 永年勤続職員表彰
(表彰の期日)
第3条 顕賞は、原則として次の日に行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、その都度顕賞することができる。
(1) 功績賞及び功労賞 12月28日
(2) 賞詞 その都度
(3) 永年勤続職員表彰 1月5日(退職予定者については、退職発令の日)
(1) 功績賞、功労賞 顕賞しようとする日の30日前(様式第1号)
(2) 永年勤続職員表彰 毎年11月末日(様式第2号)
(選考等)
第5条 顕賞は、選考委員の選考を経て町長が行う。ただし、賞詞については、選考委員の選考は必要としない。
2 選考委員は、副町長、総務課長、総務課人事担当課長補佐をもって充てる。
第2章 功績賞、功労賞及び賞詞
(功績賞)
第6条 功績賞は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し授与する。
(1) 事務の改善又は能率の向上に優秀な成績をあげたもの
(2) 特に困難な業務の遂行に成果をあげたもの
(3) 部下の統率指導に努め著しい業績をあげたもの
(4) 職務執行上機敏で的確な措置を採り事故を未然に防止し、又は被害の減少に成果をあげたもの
(5) その他特に功績があったもの
(功労賞)
第7条 功労賞は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し授与する。
(1) 職務の遂行に努力をかさね行政の推進に貢献したもの
(2) 職務の内外を問わず社会的な善行があったもの
(3) 人命救助を行ったもの
(4) その他特に功労があったもの
(賞詞)
第8条 賞詞は、前2条各号に掲げるものについて比較的に軽易な成果又は善行等に対し授与する。
第3章 永年勤続職員表彰
(対象者)
第9条 永年勤続職員の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 勤務年数が30年以上に達し、勤務成績が良好であった者(以下「永年勤続者」という。)
(2) 勤務年数が10年以上に達し、勤務成績が良好であった者(以下「退職予定者」という。)
(勤務年数の計算)
第10条 前条に規定する年数は、12箇月をもって1年とし、永年勤続者については毎年12月末日現在、退職予定者については退職発令の日現在において、本町職員又は次に掲げる地方公共団体の職員となった日からの年月数とする。ただし、永年勤続者については、本町の職員として15年以上の勤務年数を必要とする。
国の機関、都道府県、他の市町村
(1) 休職及び無給の職員であった期間の2分の1の期間
(2) 非常勤職員であった期間
第4章 顕賞の方法等
(表彰の取消し)
第12条 町長は、表彰を受けた職員に、地方公務員としてふさわしくない非行があったときは、表彰を取り消すことができる。
2 表彰を取り消したときは、表彰状及び副賞の返還を命ずるものとする。
(欠格)
第13条 懲戒処分を受けた者については、表彰することができない。ただし、当該懲戒処分が取り消され、若しくは免除された者又は処分後相当の期間を特に優秀な勤務成績で経過した者については、この限りでない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。