○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月31日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、若狭町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 300,000円
(2) 副議長 月額 245,000円
(3) 議員 月額 235,000円
2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年若狭町条例第39号)の規定を準用して次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより、旅費を支給する。
(1) 議長 町長の例による。
(2) 副議長及び議員 副町長の例による。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものに、期末手当を支給する。これらの期日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の旅費の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。