○若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年3月31日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 町長等の通勤手当の額は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第13条の3の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第5条 特別職の職員の期末手当の額は、給料の月額の100分の115に相当する額に職員給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、職員給与条例第21条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の160」とする。
(旅費)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。
3 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、実費額とする。
4 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第2のとおりとする。
5 県内又は滋賀県高島市への旅行の場合には、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
6 宿泊料及び車賃の額は、旅行先の区分に応じた別表第2のとおりとする。
7 前各項以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年上中町条例第5号)又は三方町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年三方町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給については、この条例の施行の日から平成22年3月までの間は、一般職の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の旅費の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(若狭町長職務執行者の給与及び旅費支給条例の廃止)
3 若狭町長職務執行者の給与及び旅費支給条例(平成17年若狭町条例第40号)は、廃止する。
附 則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の旅費の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の旅費の規定は、平成24年4月1日(以下「切替日」という。)以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育委員会の委員長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、若狭町特別職報酬等審議会条例若しくは若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定又は若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止は適用せず、この条例による改正前の若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、若狭町特別職報酬等審議会条例、若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年5月11日条例第10号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月18日条例第20号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月26日条例第5号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の15乗じていた額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料 |
町長 | 850,000円 |
副町長 | 670,000円 |
教育長 | 560,000円 |
別表第2(第6条関係)
1 内国旅行の旅費
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | |||||
町長 | 37円 | 2,000円 | 11,000円 | 10,000円 | ||
副町長 | 37円 | 1,800円 | 10,000円 | 9,000円 | ||
教育長 | 37円 | 1,800円 | 10,000円 | 9,000円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。なお、宿泊料については、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 外国旅行の旅費
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
町長 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 |
副町長 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 |
教育長 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 |
備考
1 甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち財務省令で定める地域をいい、丙地方とはアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域のうち財務省令で定める地域をいい、乙地方とは甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。