●若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成17年3月31日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額56万円とする。
(通勤手当)
第4条 教育長の通勤手当の額は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第13条の3の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第5条 教育長の期末手当の額は、給料の月額の100分の115に相当する額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、職員給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とする。
(旅費)
第6条 教育長の旅費は、若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年若狭町条例第39号)第6条に規定する副町長の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、若狭町一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の旅費の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う若狭町関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成27年3月25日
条例第3号
(若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
第4条 若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年若狭町条例第41号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育委員会の委員長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、若狭町特別職報酬等審議会条例若しくは若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定又は若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止は適用せず、この条例による改正前の若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、若狭町特別職報酬等審議会条例、若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。