●若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料の額は、月額56万円とする。

(通勤手当)

第4条 教育長の通勤手当の額は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第13条の3の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 教育長の期末手当の額は、給料の月額の100分の115に相当する額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、職員給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、若狭町一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年上中町条例第6号)又は教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年三方町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給については、この条例の施行の日から平成22年3月までの間は、一般職の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成28年6月に支給する期末手当に関する特例)

5 平成28年6月に支給する教育長の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の条例の旅費の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年11月29日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う若狭町関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月25日

条例第3号

(若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第4条 若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年若狭町条例第41号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育委員会の委員長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、若狭町特別職報酬等審議会条例若しくは若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定又は若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止は適用せず、この条例による改正前の若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、若狭町特別職報酬等審議会条例、若狭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

若狭町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月31日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 条例第41号
平成19年3月19日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第33号
平成22年3月23日 条例第8号
平成22年11月29日 条例第22号
平成26年12月25日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年6月20日 条例第20号
平成28年12月26日 条例第22号