○若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第4条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第20条に規定する給料の月額は、給与条例第24条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第9条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第24条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年若狭町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇による場合とする。

2 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

3 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第24条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(給料の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日及び金融機関の休業日に当たるときは、繰り上げるものとする。

2 町長は、特別の事情により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給する。

第13条 職員が休職(給与条例第26条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から扶養親族認定申請書(様式第1号)又は扶養親族異動認定申請書(様式第2号)を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族としての要件を具備していることを認定した後において支給する。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(地域手当の支給)

第16条 給与条例第13条に規定する地域手当支給の適用を受ける職員は、上中診療所に勤務する医師のうち町長の定めるものとする。

2 支給方法は、給料の支給方法及び人事院規則に準じて支給する。

(住居手当)

第16条の2 住居手当は、支給要件を具備するに至った日から給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月の給料の支給日に若狭町職員の住居手当の支給に関する規則(平成17年若狭町規則第28号)の定めるところにより支給するものとする。

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月の給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第17条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について給与条例第13条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(やむをえない事情)

第17条の3 給与条例第13条の4第1項及び第3項に定める規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第17条の4 給与条例第13条の4第1項本文及びただし書並びに第3項に定める規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であるもの

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満であるもので、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められるもの

(加算額等)

第17条の5 給与条例第13条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第13条の4第2項に定める規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第13条の4第2項に定める規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第17条の6 給与条例第13条の4第3項に定める規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社

(2) 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条に規定する沖縄振興開発金融公庫

(3) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(5) 前各号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

2 給与条例第13条の4第3項に規定する任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものとする。

3 給与条例第13条の4第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による団体への派遣から職務に復帰したこと(以下「復帰」という。)に伴い、住居を移転し、第17条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第17条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転さぜるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、第17条の3に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第17条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署におけ職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのは「職員以外の地方公務員、国家公務員又は第1項に規定する法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのは「適用又は復帰」と読み替えた場合に、第2号から前号までに掲げる職員たる要件に該当するものとなる職員

(8) その他給与条例第13条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の調整)

第17条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他の団体からこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第17条の8 新たに給与条例第13条の4第1項又は第3項に規定する職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第3号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第17条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第17条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の4第1項又は第3項に規定する職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第17条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第17条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第13条の4第1項又は第3項に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により確認を行う場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対し配偶者等との別居状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第17条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当)

第18条 給与条例第14条の規定により支給する特殊勤務手当は、次条から第18条の3までに規定するもの及び別表第1に規定するものを支給する。

第18条の2 診療業務手当は、上中診療所及び三方診療所に勤務する医師(定年前再任用短時間勤務職員の医師を含む。)については、月額20万円を限度として町長が定め、その他の職員については別表第1による。

第18条の3 火葬業務手当は、若狭町斎場において火葬業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分による額とする。

(1) 人体 1件 3,000円

(2) 犬・猫等 1件 500円

第19条 職員に支給する特殊勤務手当は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が次の月の給料の支給日前において第10条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして、異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第20条 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の125とする。

(割振り変更前の正規の勤務時間を越えた全勤務時間の特例)

第20条の2 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は、1週間につき38時間45分の勤務時間が割り振られている職員が、休日等(給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下この条において同じ。)が属する週において当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週(週休日の振替等(若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年若狭町規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する1週間の期間をいう。以下この条において同じ。)に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「基準時間」という。)以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

2 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第2項ただし書又は第4条の規定により勤務時間が割り振られている職員(前項に掲げる職員を除く。)が、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合(当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合を除く。)における次の時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を越えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を越えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を越えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合における次の時間

 当該週の勤務時間が基準時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を越えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が基準時間を越えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を越えて勤務した時間のうち、基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が基準時間を超える場合を除く。)

3 前項の場合において、当該週が属する割振り単位時間(勤務時間規則第3条に規定する4週間ごとの期間をいう。)における正規の勤務時間が155時間を越えることとなった場合は、同項の規定により算定される時間から町長が別に定める時間を差し引いた時間とする。

(給与条例第15条第4項の規則で定める勤務)

第20条の3 給与条例第15条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第20条の4 給与条例第18条第2項第3号の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(時間外勤務手当・休日勤務手当の支給)

第20条の5 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外・休日勤務伺命令・手当領収カード(様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

3 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第9条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

4 職員が勤務時間条例第9条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の分を翌月の」とする。

5 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第10条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が退職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

第21条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第22条 宿日直手当は、宿日直勤務カード(様式第6号)によって勤務を命ぜられた職員に対して支給するものとし、宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 宿日直勤務については、その勤務1回につき4,400円とする。

(2) 宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合は、6,300円(連直)とする。

(3) 勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(4) 上中診療所及び三方診療所の宿日直勤務手当は、医師についてはその勤務1回につき2万円とし、看護師及びその他の職員についてはその勤務1回につき6,500円とし、第2号に定める勤務1回につき、医師については3万円、看護師及びその他の職員については9,750円とする。若狭町浄水場の宿日直勤務手当は、その勤務1回につき5,600円とし、第2号に定める勤務1回につき8,400円とする。

(5) 常直勤務は、月額1万9,000円とする。

2 宿日直手当は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職手当の支給)

第23条 管理職手当は、別表第2の管理職手当の額を支給する。ただし、医療職給料表(一)を適用する職員の管理職手当の額は、町長が別に定める。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 第19条の規定は、管理職手当を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第19条の2第3項第1号(括弧書を除く。)に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第2に掲げる区分(職務の級)に応じ、次表右欄のとおりとする。

区分(職務の級)

支給額

課長、事務局長、診療所長(6級)

6,000円

課長心得、事務局長心得、総括課長補佐、課長補佐、事務局長補佐、総括室長、室長、事務長、副館長、センター所長、保育所(園)長、看護師長、保健師長(5級・4級)

4,000円

2 給与条例第19条の2第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第19条の2第3項第2号に規定する規則で定める管理職員特別勤務手当の額は、別表第2に掲げる区分(職務の級)に応じ、次の表の右欄のとおりとする。

区分(職務の級)

支給額

課長、事務局長、診療所長(6級)

3,000円

課長心得、事務局長心得、総括課長補佐、課長補佐、事務局長補佐、総括室長、室長、事務長、副館長、センター所長、保育所(園)長、看護師長、保健師長(5級・4級)

2,000円

4 町長(その委任を受けた者を含む。)は、時間外・休日勤務伺命令・手当領収カード(様式第5号)を準用し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給)

第24条 給与条例第21条第1項に規定する期末手当の支給基準日においてそれぞれ現に休職(ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定による休職(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)及び給与条例第26条第1項から第3項までの規定による休職を除く。以下次条第1号において同じ。)を命ぜられ、停職処分を受け、又は専従許可を与えられている職員、給与条例第21条の2各号のいずれかに該当するものは、給与条例第21条第1項に規定する職員には含まれないものとする。

2 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、前年の12月1日又はその年の6月1日からその年の期末手当の基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうち、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数による。

(1) 休職(教育公務員特例法第14条の規定による休職(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)及び給与条例第26条第1項の規定による休職を除く。)を命ぜられていた期間については、その2分の1の期間。停職処分を受け、又は専従許可を与えられていた期間については、その全期間

(2) 非常勤職員として在職していた期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 期末手当の支給基準日前6月以内の期間において、特別職に属する常勤の職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は他の地方公共団体の職員その他法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で給与条例の適用を受けないものが引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができる。

(退職し、又は死亡した職員の期末手当)

第25条 給与条例第21条第1項後段の規定により期末手当の支給を受けることができない職員は、次の各号に掲げる職員とする。この場合において、在職期間及び通算期間については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(1) 期末手当の支給日前1月以内に退職した職員で、期末手当の支給日に給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員(以下次号において「特別職の職員」という。)として在職するもの

(2) 期末手当の支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該1月以内において、前号の特別職の職員として在職した期間がある職員で、期末手当の支給日の直近の日における退職又は死亡の時に特別職の職員であったもの

(3) 期末手当の支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する職員となったもの

(4) 期末手当の支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し、又は死亡した時が休暇、停職又は専従許可中であったもの

(勤勉手当の支給)

第26条 給与条例第22条第1項に規定する勤勉手当の支給基準日において現に休職を命ぜられ、停職処分を受け、又は専従許可を与えられている職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者)は、給与条例第22条第1項に規定する職員には含まれない。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当の支給基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 前項の勤務成績による割合は、100分の40以上100分の120以下の範囲内で、任命権者が定める。

4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項の規定及び給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 給与条例第24条の規定により給与を減額された期間

(4) 育児休業をしている職員として在職した期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務をしなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

6 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第24条第3項の規定を準用する。

第26条の2 給与条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日(その日がその月の第2土曜日に当たるときは、同欄に定める日の翌日)とし、同欄に定める日がその日の第2土曜日又は第3土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条の3 給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第26条の4 給与条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第24条第3項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合には、これらのものとして在職した期間は、前項に規定する在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続等)

第26条の5 任命権者は、給与条例第21条の3第1項(給与条例第22条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、期末手当・勤勉手当支給一時差止処分書(様式第7号第4項において「処分書」という。)によりその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって当該通知に代えることができる。この場合においては、その告示された日から2週間を経過した日に、当該通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

3 給与条例第21条の3第5項(給与条例第22条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の説明書(次項において「処分説明書」という。)の様式は、様式第8号のとおりとする。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、速やかに、処分書及び処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しに係る手続等)

第26条の6 給与条例第21条の3第2項(給与条例第22条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、給与条例第21条の3第3項又は第4項(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 一時差止処分を行った手当の名称及び当該手当に係る基準日

(3) 一時差止処分の実施年月日

(4) 一時差止処分の取消年月日

(5) 一時差止処分を取り消した理由

(6) その他参考となるべき事項

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、速やかに、第2項の書面の写しを町長に提出しなければならない。

第27条 給与条例第22条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第24条の規定により期末手当の支給を受けることができない職員及び勤勉手当の支給日前1月以内に退職した職員(第25条第4号に掲げる職員を除く。)で勤勉手当の支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員とする。

第28条 給与条例第26条第7項ただし書の規定により、期末手当又は勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第25条第1号第2号及び第3号に掲げる職員とする。

(その他)

第29条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 合併前の上中町及び三方町の地域をいう。

(2) 経過措置対象職員 条例附則第2項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。

(3) 基準世帯等区分 条例附則第2項第2号に規定する基準世帯等区分をいう。

(4) 世帯等の区分 条例附則第2項第2号に規定する世帯の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 条例附則第2項第3号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(6) 基準日 条例附則第2項第3号に規定する基準日をいう。

3 条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

(2) 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等について確認するものとする。

5 条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が零を超えることとなるときは寒冷地手当を支給する。

6 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において、条例附則第3項及び第4項又は前項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月17日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第22号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号)第19条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第23条第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、新規則第23条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第23条第5項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第23条に規定する別表第2役職名欄に掲げる役職に係る同表の役職名欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第2の給料表欄、部局欄及び役職欄(以下「役職欄」という。)に掲げる区分に対応する同表に掲げる役職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 若狭町一般職の職員の給与に関する条例及び若狭町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年若狭町条例第32号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の役職欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる役職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の役職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の役職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年5月20日から施行する。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する経過措置)

2 若狭町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年若狭町条例第24号)附則第11項の規定により読み替えられた給与条例第13条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平成28年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の若狭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の若狭町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の若狭町精神障害者ホームヘルプサービス事業運営規則、第6条の規定による改正前の若狭町保育の利用に関する規則、第7条の規定による改正前の若狭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第8条の規定による改正前の若狭町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の若狭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の若狭町児童手当等事務処理規則、第11条の規定による改正前の若狭町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の若狭町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の若狭町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の若狭町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の若狭町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第20条の規定による改正前の若狭町心身障害者(児)医療費の助成に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の若狭町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の若狭町介護保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の若狭町公営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第15号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月29日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規則第19号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の第11条及び第22条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第18条関係)

区分

支給額

勤務区分

職務内容

上中診療所勤務

診療放射線技師

従事した月一月につき7,000円

看護師若しくは准看護師又はこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務

その勤務1回につき7,300円

別表第2(第23条、第23条の2関係)

給料表

部局

役職

管理職手当の額

行政職(一)

町長

総務課長

月額 51,900円

課長(総務課長を除く。)、館長

月額 41,600円

課長心得、総括課長補佐、課長補佐、総括室長、室長、事務長、副館長、センター所長及び保育所(園)

月額 23,800円

月額 22,200円

会計管理者

課長

月額 41,600円

課長心得、課長補佐

月額 23,800円

月額 22,200円

議会

事務局長

月額 41,600円

事務局長心得、事務局長補佐

月額 23,800円

月額 22,200円

教育委員会

事務局長

月額 41,600円

事務局長心得、事務局長補佐、副館長、センター所長

月額 23,800円

月額 22,200円

医療職(三)

町長

課長

月額 41,600円

課長心得、総括課長補佐、課長補佐、総括室長、室長、事務長、センター所長、看護師長、保健師長

月額 23,800円

月額 22,200円

別表第3(第26条の2関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第26条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級6級の課長級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の課長補佐級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の主査級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級3級の職員で町長が別に定める職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員で町長が別に定める職員

100分の15

医療職給料表(二)

職務の級5級の職員で薬局長、技師長の職員で町長が別に定める職員

100分の15

職務の級4級の職員(ただし、薬局長及び技師長を除く。)で町長が別に定める職員

100分の10

職務の級3級の職員で町長が別に定める職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員で町長が別に定める職員

100分の5

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若狭町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第26号
平成18年3月17日 規則第7号
平成18年12月28日 規則第22号
平成18年12月28日 規則第26号
平成19年3月19日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年12月25日 規則第18号
平成21年5月20日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第7号
平成25年2月26日 規則第8号
平成25年5月20日 規則第18号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第15号
平成29年5月19日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第15号
平成30年5月8日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年4月28日 規則第2号
令和3年6月11日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第4号