○若狭町一般職の職員の旅費に関する条例
平成17年3月31日
条例第43号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 内国旅行の旅費(第13条―第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条―第37条)
第4章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する若狭町の一般職の職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する地域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため、一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れてすることをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入により生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入により生計を維持しているものをいう。
(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時に職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令カードにより行わなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額等により支給する。
16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料はその地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数5日を超える場合にはその超える日数について定額の4割、滞在日数10日を超える場合にはその超える日数について定額の5割、滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の6割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の日数計算につきその滞在日数から除外する。
第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過その他の事由により鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、2週間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合は、その乗車に要する急行料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに支給する。ただし、町長が必要と認める場合には、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行についても支給することができる。
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)とする。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 私有車(任命権者が定めるところにより登録を受けた私有の自動車に限る。)を運転する旅行で旅行命令権者の承認を受けた者(以下「私有車旅行」という。)の車賃は、当該私有車を運転する職員について支給するものとし、その額は、別表第1の定額により計算した額による。
3 私有車旅行の車賃の計算は、全路程を通算して行う。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 県内又は滋賀県高島市への旅行の場合には、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、町長が別に定める額とする。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ、別表第1の定額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、第17条の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第23条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。
(在勤地内旅行の旅費)
第24条 在勤地内における旅行については、公務上の必要その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、別表に規定する宿泊料を支給する。
(退職者等の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)の所在地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)の所在地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日の所在地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(鉄道賃)
第29条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2の階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第30条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級より2級下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を3の階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(3) 運賃の等級を2の階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第31条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額とする。
3 食卓料の額は、町長が別に定める。
(支度料)
第33条 支度料の額は、旅行期間に応じ、別表第2の定額とする。
(旅行雑費)
第34条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税の実費額による。
(退職者等の旅費)
第36条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第38条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、運賃又は宿泊料は支給しない。
第39条 町長は、必要がある場合には、旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を支給しないことができる。
(委任)
第40条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年上中町条例第14号)又は三方町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年三方町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の条例の旅費の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の若狭町一般職の職員の旅費に関する条例の旅費の規定は、平成24年4月1日(以下「切替日」という。)以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の若狭町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条、第17条、第18条、第20条、第24条関係) 内国旅行の旅費
日当及び宿泊料
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | ||||
37円 | 2,000円 | 13,400円 | 12,000円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。
固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
移転料
鉄道 50キロメートル未満 | 鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道 2,000キロメートル以上 |
円 93,000 | 円 107,000 | 円 132,000 | 円 163,000 | 円 216,000 | 円 227,000 | 円 243,000 | 円 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第32条、第33条、第35条関係) 外国旅行の旅費
日当及び宿泊料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 |
備考
1 甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち財務省令で定める地域をいい、丙地方とはアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域のうち財務省令で定める地域をいい、乙地方とは甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
61,990円 | 75,270円 | 88,550円 | 460,000円 |