○若狭町一般職の職員が長期間を要する会合等に出席した場合の旅費支給に関する規程
平成17年3月31日
訓令第15号
第1条 この訓令は、若狭町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年若狭町条例第43号)の実施に関し、若狭町一般職の職員(以下「職員」という。)が長期間を要する講習会、研修会及び練成会等に類する会合(以下「会合等」という。)に出席した場合の旅費支給について定めるものとする。
第2条 職員が自己の資格、免許を取得する場合を除くほか、公務のため6日間以上を要する会合等に出席したとき受ける旅費の算定は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による6日間とは、会合等が開始された初日から終了した日までとする。
第3条 職員が会合等に出席し、それらに要した負担金を本町において納付したときは、所要の食費及び宿泊料を支給すべき旅費の額より差し引き支給する。
2 前項に規定するもののほか、旅費の算定が不明瞭なときは、町長は、当該旅行者の意見を聴取して決定する。
第4条 この訓令を適用する場合、町長は、会合等の性質を考慮して、旅行者に対して不合理とならぬよう配慮するものとする。
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に決定する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
旅行地 | 鉄道賃 | 日当 | 宿泊料 |
県内 | 往復2等実費及び急行料金の実費 | 1日につき 400円 | 1泊につき 2,000円 |
県外 | 往復2等実費及び急行料金の実費 | 1日につき 400円 | 1泊につき 2,500円 |
備考 県外片道200km以遠の地であって、30日以上を要する会合等の場合は、上記に定める鉄道賃のほか、別に1往復の2等実費及び急行料金を加算した額とする。