○若狭町一般職の職員の日額旅費に関する規則

平成17年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年若狭町条例第43号)第23条の規定に基づき、町内出張の日額旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 日額旅費を支給する職員は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

(1) 測量、調査、現地指導その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(支給額)

第3条 前条第1号に掲げる旅行に支給する旅費の額は、交通機関を利用した場合においてはその実費とし、任命権者の指定を受けた場合においては、次のとおりとする。

(1) 原動機付自転車及び自動2輪車 走行距離1キロメートルにつき20円

(2) 軽自動車、貨物自動車及び乗用自動車 走行距離1キロメートルにつき30円

(出張の手続)

第4条 職員は、出張するときは、町内出張命令伺カード(別記様式)に必要事項を記載して、主管課長の承認を得なければならない。

(支給日)

第5条 日額旅費は、その前月分をまとめて、当月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

様式 略

若狭町一般職の職員の日額旅費に関する規則

平成17年3月31日 規則第30号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第30号