○若狭町補助金等交付規則
平成17年3月31日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。
ア 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
イ 利子補給金又は利子の軽減を目的とするアの給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
(6) 間接補助事業者 間接補助事業を行う者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 補助金等に関しては、法令、条例、規則又はその他の規程(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
2 補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類により当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合において、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他補助金等の交付の目的を達成するため必要な事項
(補助金等の交付の決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業及び間接補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に伴い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、別に定めるところにより、補助事業の遂行の状況を町長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第11条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(1) 実施報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 対象事業の実施の状況が確認できる写真等の資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(是非のための措置)
第14条 町長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対し命ずるものとする。
2 町長は、特に必要があるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付するものとする。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業者に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 町長は、間接補助事業者が間接補助金の他の用途への使用をし、その他間接補助事業に関してこの規則に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止)
第19条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止するものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により所得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部若しくは別に定める耐用年数を経過した場合、又は補助金等の交付の目的を達成したために町長が特に承諾した場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三方町補助金等交付規則(昭和48年三方町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








