○若狭町伝統的建造物群保存地区における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成17年3月31日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第2項の規定に基づき、本町が定めた若狭町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、固定資産税の課税の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 次の各号に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税は、若狭町税条例(平成17年若狭町条例第46号)の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによる。

(1) 若狭町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年若狭町条例第100号。以下「保存条例」という。)第3条の規定に基づき伝統的建造物として定められた家屋の土地(当該家屋の一階部分の床面積の1.2倍を超える敷地部分を除く。次号において同じ。)に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1の額を減額する。

(2) 保存地区内にある伝統的建造物以外の家屋(修景された建築物として認められた家屋)及びその土地に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1の額を減額する。

(申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の減額を受けようとする者は、次年度の課税基準日前日までに、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出日以降において申請内容に変更が生じた場合には、当該申請者は、直ちにその旨を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第4条 法又は保存条例に違反した土地又は家屋については、第2条の規定にかかわらず、減額の特例を取り消すことができる。

2 課税基準日の属する年度の最終の納期限を経過する日以降において、所有者に町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税の滞納がある場合は、前条の申請ができないものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上中町伝統的建造物群保存地区における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成12年上中町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

若狭町伝統的建造物群保存地区における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成17年3月31日 条例第47号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第47号