○原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例

平成17年3月31日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第10条の規定により、原子力発電施設等立地地域として指定された本町内において、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税について、若狭町税条例(平成17年若狭町条例第46号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 本町内において、平成14年4月1日から令和13年3月31日までの期間(本町が当該期間内に当該原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなる場合には、その該当しないこととなる日までの期間)内に、製造業等の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに、次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成14年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分について、町税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

年度

税率

初年度

0

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

2 対象設備は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその付属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める建物及びその付属設備とする。

(1) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

(適用除外)

第3条 前条第2項に規定する対象設備について、現に他の条例による固定資産税の特例の適用を受けているときは、同条第1項の規定は適用しない。

(固定資産税の不均一課税の適用の申請)

第4条 第2条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 対象設備を新設し、又は増設した者の住所及び氏名又は所在地、名称及び代表者氏名

(2) 対象設備に係る建物の敷地である土地の所在、地番、地目、地積、取得価額及び取得年月日

(3) 対象設備に係る建物の家屋番号、構造、床面積、用途、取得価額及び取得年月日

(4) 対象設備に係る機械及び装置の名称、耐用年数、取得価額及び取得年月日

(5) 対象設備を事業の用に供したことに伴って増加する雇用者の数

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、対象設備に係る事業計画を示す書面を添付しなければならない。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第5条 前条第1項に規定する期限内に災害その他やむを得ない理由がないにもかかわらず申請をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例(平成14年三方町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月31日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例第2条第1項に規定する償却資産を新設し、又は増設した者に対する税率については、改正後の原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月20日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日の前日までに、改正後の原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例第2条第1項に規定する償却資産を新設し、又は増設した者に対する税率については、改正後の同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例

平成17年3月31日 条例第49号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第49号
平成19年3月31日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第20号
平成23年3月23日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第7号
令和3年6月30日 条例第22号
令和4年6月20日 条例第16号