○若狭町電源地域活性化基金条例

平成17年3月31日

条例第79号

(設置)

第1条 本町が電源地域として合併前の三方町地域の活性化を図る資金に充てるため、若狭町電源地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三方町電源地域活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年三方町条例第2号)及び三方町ふるさと村づくり基金の設置に関する条例(平成元年三方町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

若狭町電源地域活性化基金条例

平成17年3月31日 条例第79号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第79号