○若狭町教育振興事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育及び社会教育における地域活動の振興を図るために行う教育振興事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、若狭町教育振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 学校教育の振興となる事業
(2) 社会教育の振興となる事業
(3) 社会体育の振興となる事業
(4) 文化の振興となる事業
(5) 教育振興を目的とする団体の活動事業
(対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育委員会所掌の団体
(2) 教育委員会が認める研究・活動・推進等の団体
(3) 前2号のほか、教育委員会が特に必要があると認める団体
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が別に定める。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、若狭町教育振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会を経て町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 前2号のほか、教育委員会が必要と認める書類
(指示)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業及び補助金の使用に関し必要な指示をすることができる。
(事業計画の変更)
第8条 補助事業者が事業計画の変更をしようとするときは、若狭町教育振興事業計画変更承認申請書(様式第3号)を教育委員会を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに若狭町教育振興事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会を経て町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書類(当該事業に関する状況が分かるもの)
(2) 収支決算書
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、第6条に規定する交付の決定以降において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返納及び取消し並びに返還)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、その事業に要した経費の精算額が補助金の基本となった金額より減少したときは、その減少した金額のうち補助金に相当する額を町に返納しなければならない。
2 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 当該事業以外の費用に使用したとき。
(2) 補助金の交付に関し、特に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(4) 事業を中止し、若しくは事業の完了する見込みがないとき、又は事業の実施方法が甚だしく不適当と認められるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。