○若狭町立学校の管理運営に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 施設及び設備の管理(第2条―第6条)

第3章 職員(第7条―第30条)

第4章 学期、休業日及び振替休日(第31条―第34条)

第5章 教育活動(第35条―第46条)

第6章 教材の取扱い(第47条―第49条)

第7章 雑則(第50条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、若狭町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

第2章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第2条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理並びに保全の事務を分掌する。

(施設及び設備の報告)

第3条 校長は、施設及び設備に関する台帳を備え、その現有状況を毎年度末現在で、4月30日までに、様式第1号により若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 校長は、学校の施設及び設備に重大な事故が発生したときは、これが著しく損傷若しくは亡失した場合には、速やかに、様式第2号により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(寄附)

第4条 校長は、施設及び設備について個人又は団体より寄附の申出があった場合は、様式第3号により教育委員会を経て町長に届け出てその指示を受けなければならない。ただし、その場合は、個人又は団体の代表者の「寄附採納願」を添付しなければならない。

(施設の貸与)

第5条 校長は、若狭町立学校施設使用条例(平成17年若狭町条例第88号)並びに若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定めるもののほか、学校運営に支障のない限度において、学校施設の一部を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の規定により学校施設の一部を使用しようとする者は、様式第4号により校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(警備防火の計画)

第6条 校長は、毎年度初め、学校の保全及び防火に関する計画を立て、適時避難及び防火の訓練を行わなければならない。

第3章 職員

(職員等)

第7条 学校に法律に定める職員を置くほか、教育委員会が必要と認めるときは、講師、養護教諭、事務職員、学校栄養職員、用務員及び調理員を置くことができる。

2 講師は、校長の命を受け、児童及び生徒の教育に従事する。

3 養護教諭は、校長の命を受け、学校における保健に関する業務に従事する。

4 事務職員は、校長の命を受け、学校における事務をつかさどる。

5 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食に関する技術業務に従事する。

6 用務員は、校長の命を受け、学校環境の整備その他の用務に従事する。

7 調理員は、校長の命を受け、学校給食に関する業務に従事する。

8 第1項に規定する職員のうち、県費負担教職員以外の職員は、教育委員会が任命する。

第8条 小学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び司書教諭を、中学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、分校主任及び司書教諭を置く。ただし、学校において特別の事情のあるときは、これらの職(進路指導主事及び司書教諭を除く。)を置かないことができる。

2 前項に規定する職の職務は、次表のとおりとする。

職名

職務

教務主任

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第44条に規定する職務を行う。

学年主任

省令第44条に規定する職務を行う。

保健主事

省令第45条に規定する職務を行う。

生徒指導主事

省令第70条に規定する職務を行う。

進路指導主事

省令第71条に規定する職務を行う。

分校主任

校長の監督を受け、分校の運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する職務を行う。

3 第1項に規定する職のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、分校主任及び司書教諭は当該学校の教諭の中から、保健主事は教諭又は養護教諭の中から、校長が命ずる。

第9条 前条に定めるもののほか、校長は、必要に応じ、あらかじめ教育委員会と協議の上、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の規定により、主任を置く場合には、前条第3項の規定を準用する。

第10条 省令の定めるところにより、学校に教育委員会が必要と認めるときは、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会が命ずる。

第11条 中学校の分校を併設する小学校長は、中学校長と協議して中学校分校の校務を掌る。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第11条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(職員会議)

第12条 学校に、公聴の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校医等)

第13条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

2 前項の委嘱の期間は、4年とする。ただし、引き続き委嘱することができる。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、非常勤とする。

(学校評議員)

第14条 校長は、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌の報告)

第15条 校長は、第8条第3項及び第9条第2項の規定により、校務を分担する主任等を命じたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、校長は、学級編制、学級担任、教科担任及び授業外の校務分掌の概要を、年度初め又は変更の都度様式第5号により教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第16条 学校には、勤務を要しない日、休日(年末年始の休暇を含む。)及び正規の勤務時間以外の時間において、宿直員及び日直員(以下「宿日直」という。)を置くことができる。

2 校長は、様式第6号に定める宿日直勤務命令簿により宿日直員を命ずるものとする。

3 宿日直員は、外部との連絡、文書の収受及び施設、設備等の保全並びに校内の監視を行い、事故があるときは、臨機の処置を取らなければならない。

4 宿日直の勤務に関する規定は、校長が定める。

(出張)

第17条 校長(校長職務代理(代行)者を含む。)が県外出張又は5日を超える県内出張をしようとするときは、あらかじめ様式第7号により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 職員が出張をしたときは、帰校後速やかに、校長(校長職務代理(代行)者を含む。)にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に、様式第8号により復命しなければならない。ただし、軽易な出張に係るものについては、口頭でもって、これに代えることができる。

(赴任)

第18条 職員に採用され、又は職員が転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 病気その他やむを得ない事由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ様式第9号により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

3 職員が着任したときは、校長は、速やかに様式第10号により教育委員会に届け出なければならない。

4 職員が着任したときは、その日から5日以内に住所届(様式第11号)を、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。住所を変更した場合も同じとする。

5 職員が転任したときは、校長は、転出先の校長に次の書類を送付しなければならない。

(1) 給与基本テープ明細書

(2) 給与一覧表(個人別)

(3) 人事記録カード写し(校長証明添付)

(4) 健康診断表

(5) 職員別休暇簿写し(2年分・校長証明添付)

(6) 扶養親族認定書副本

(7) 扶養控除等申告書

(8) 住居手当認定簿

(事務引継)

第19条 職員が転任又は停職若しくは退職等を命ぜられたとき、その他担任事務に変更があったときは、その後任者(校長の指定する職員を含む。)に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

2 校長は、前項による校長に係る引継ぎを完了したときは、様式第12号により教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第20条 職員が福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第12条の規定により請求した年次休暇を請求した期間に与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は、他の時期にこれを与えることができる。

2 校長は、職員の病気休暇が引き続き30日を超えるときは、その都度様式第13号により教育委員会に報告しなければならない。

3 職員が欠勤したときは、校長は、職員欠勤簿(様式第14号)に整理し、様式第15号により教育委員会に報告しなければならない。

(改姓、死亡等)

第21条 職員は、その本籍、氏名、住所、学歴、資格等に異動を生じたときは、速やかに様式第16号様式第17号又は様式第18号により教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、職員が死亡し、又は職員について重大な事故等(非行を含む。)が発生したときは、速やかに様式第19号により教育委員会に届け出なければならない。

(出勤簿の押印)

第22条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第20号)に押印しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員が、その旨を出勤簿に記載しておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第23条 職員が若狭町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年若狭町条例第32号)第2条の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職専免」という。)について承認を受けようとする場合は、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に様式第21号により提出するものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職専免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づき、職専免の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願(様式第22号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、その都度研修承認整理簿(様式第23号)に記載し、常にその実態を明らかにしておかなければならない。

(休暇の取扱い)

第24条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間内に早退しようとするときは、事前に休暇の手続を取らなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇の手続を取れないときは、速やかに適宣の方法により、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。

(不在中の授業、事務の処理)

第25条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(兼職又は他の事業の従事)

第26条 職員が、教特法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、様式第24号により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項により承認した場合であっても本務遂行に支障を生ずるおそれがあるときは、その承認を取り消すものとする。

(私企業等の従事)

第27条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が、同法第38条第1項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他本町の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとするときは、様式第25号により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項により許可した場合であっても、本務遂行に支障を生ずるおそれがあるときは、その許可を取り消すものとする。

(団体等兼離職の手続)

第28条 職員は、前2条に規定する手続を必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第26号)を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第29条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(身分証明書)

第30条 職員は、身分証明書(様式第27号)の交付を受けることができる。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。

3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又は損傷した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。

6 職員は、退職する場合に身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合には、校長において返納の手続を取るものとする。

第4章 学期、休業日及び振替休日

(学期)

第31条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条第1項に基づく学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第32条 政令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年初め休業 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業 7月21日から8月29日まで

(3) 冬季休業 12月24日から1月7日まで

(4) 学年末休業 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会において必要と認める日

2 校長は、教育上有益であると認めるときは、様式第28号により教育委員会に申請し、あらかじめその承認を受けることにより、前項に規定する休業日の期間に授業日を設定することができる。

3 校長は、積雪寒冷期において必要があると認めるときは、様式第28号の2により教育委員会に申請し、あらかじめその承認を受けることにより、年10日を限度として、夏季休業日と振り替えることができる。

(授業の振替)

第33条 校長は、特別の事情があるときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に授業をし、授業日に休業することができる。

2 前項の規定により、授業の振替をしようとするときは、様式第29号により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(臨時休業)

第34条 省令第63条の規定に基づき、非常変災その他急迫の事情により、授業を行わなかった場合には、校長は、速やかに様式第30号により教育委員会に報告しなければならない。

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、感染症予防上臨時に学校の全部又は一部の休業の必要があると認められるときは、校長は、速やかに様式第31号により教育委員会に申請しなければならない。

第5章 教育活動

(教育課程等)

第35条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、その年度において実施しようとする教育課程について年度初めに、様式第32号により教育委員会に届け出なければならない。

(修学旅行等)

第36条 学校が、2日以上にわたる修学旅行又は宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、校長は、様式第33号により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(研修会、講習会等)

第37条 児童、生徒の参加者が2校以上にわたる研究会、講習会及び競技会等を開催しようとするときは、その主催学校の校長は、様式第34号により教育委員会に届け出なければならない。

(通学区域)

第38条 学校の通学区域は、次表のとおりとする。

学校名

通学区域

みそみ小学校

倉見、白屋、成願寺、上野、能登野、横渡、井崎、高岸、岩屋、田上、東黒田、三十三団地

三方小学校

相田、藤井、南前川、北前川、佐古、田名、向笠、鳥浜、館川、三方

気山小学校

気山、上瀬

梅の里小学校

成出、田井野、梅ヶ原、田立、別庄、世久津、伊良積、北庄、海山、世久見、食見、塩坂越、遊子、小川、神子、常神

鳥羽小学校

大鳥羽、上黒田、麻生野、海士坂、三生野、無悪、三田、小原、南、山内、持田、長江、朝霧

瓜生小学校

末野、安賀里、下タ中、有田、下吉田、上吉田、脇袋、瓜生、関、グリーンハイツ、前田不動産ハイツ、若葉、瓜生コーポ

熊川小学校

熊川、新道、河内、せせらぎ

三宅小学校

仮屋、若王子、三宅、市場、井ノ口、天徳寺、神谷、日笠、かみなかコーポ

野木小学校

杉山、堤、兼田、武生、玉置、上野木、中野木、下野木

三方中学校

合併前の三方町の地域

上中中学校

合併前の上中町の地域

(児童、生徒の事故等)

第39条 校長は、児童、生徒について、次に掲げる事態が発生した場合には、速やかに様式第35号により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷病又は死亡

(2) 集団中毒等多数の一時的発病

(3) 感染症

(4) 重大な非行

(5) その他特に校長が報告を要すると認めるもの

(性行不良による出席停止)

第40条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第36号により教育委員会にその旨を報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該児童生徒の出席停止が必要であると判断したときは、学校教育法第35条第1項の規定により、当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずるものとする。

3 教育委員会は、学校教育法第35条第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。この場合、必要に応じ、校長を立ち会わせることができる。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間について、教育委員会に対して意見を具申するものとする。

5 教育委員会は、学校教育法第35条第1項により出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対して、様式第37号による理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

6 校長は、学校教育法第35条第1項の規定により教育委員会が命じた出席停止の期間の満了前においても、当該児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、様式第38号により教育委員会にその旨を報告するものとする。

7 教育委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止の命令を解除することができる。

8 教育委員会は、前項の規定により出席停止の命令を解除する場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、当該児童生徒の出席停止の命令を解除する旨を様式第39号により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

9 教育委員会は、前項の規定による保護者の意見の聴取においては、必要に応じ、校長を立ち会わせることができる。

10 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の命令の解除の日を決定する場合には、あらかじめ校長の意見を求めるものとする。

(感染症による出席停止)

第41条 校長は、法第19条の規定に基づき、感染症による児童、生徒の出席停止の指示をしたときは、速やかに様式第40号により教育委員会に報告しなければならない。

(懲戒)

第42条 学校教育法第11条の規定により、児童、生徒に対して懲戒を行った場合には、校長は速やかに様式第41号により教育委員会に報告しなければならない。

(原学年留置)

第43条 省令第57条の規定により、児童、生徒を原学年に留め置いた場合には、校長は、速やかに様式第42号により教育委員会に報告しなければならない。

(視覚障害者等)

第44条 校長は、政令第12条第1項の規定により、児童、生徒で視覚障害者等になった者があるときは、様式第43号により教育委員会に通知しなければならない。

(長期欠席児童、生徒)

第45条 校長は、政令第20条の規定により、児童、生徒が正当な理由がなく引き続き7日間以上欠席した場合には、様式第44号により教育委員会に通知しなければならない。

(修了者名簿)

第46条 校長は、政令第22条の規定により、小学校又は中学校の全課程を修了した者の氏名を様式第45号により教育委員会に通知しなければならない。

第6章 教材の取扱い

(教材の使用)

第47条 校長は、学校教育法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

3 学校は、教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、その内容及び表現の正確、中正等に留意し、かつ、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

第48条 学校が、次に掲げる教材を使用する場合には、校長は、あらかじめ現物を添え、様式第46号により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 教科用図書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

第49条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に、次のものを使用しようとするときは、校長は、様式第47号により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習時間及び休業中に使用する各種の練習帳等

第7章 雑則

(行事予定表)

第50条 校長は、毎月初め、その月中に実施する学校行事について、その予定表を教育委員会に提出しなければならない。

(表簿)

第51条 学校においては、省令第28条に規定する表簿のほか、次の表簿を備えるものとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 公文書つづり

(4) 学校において定めた規程等つづり

(5) 宿日直に関する記録

(6) 旅行命令簿

(7) 年次休暇簿

(8) 特別休暇・病気休暇・介護休暇簿

(9) 生理休暇簿

(10) 諸願届書つづり

(11) 職員欠勤整理簿

(12) 統計書つづり

(13) 職員人事給与関係書つづり

(14) 給食、共済組合、日本スポーツ振興センター、互助会関係書つづり

2 前項の表簿中、第1号及び第2号の表簿にあっては永年、第4号第13号及び第14号の表簿にあっては5年間、第8号及び第9号の表簿にあっては3年間、その他の表簿にあっては2年間これを保存しなければならない。

(内規の制定)

第52条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について、規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定により規程を定めた場合、又はこれを変更した場合には、様式第48号により教育委員会に報告しなければならない。

(事務処理)

第53条 学校における文書処理、公印の取扱いその他事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上中町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年上中町教育委員会規則第1号)又は三方町立小学校及び中学校の管理規則(昭和46年三方町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条、第34条第2項、第39条第3号及び第41条の改正規定並びに様式第28号を様式第28号の2とし、様式第27号の次に1様式を加える改正規定及び様式第31号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年8月7日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月9日教委規則第7号)

この規則は、平成29年6月30日から施行する。

(平成29年7月4日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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若狭町立学校の管理運営に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年8月7日 教育委員会規則第6号
平成29年4月7日 教育委員会規則第3号
平成29年6月9日 教育委員会規則第7号
平成29年7月4日 教育委員会規則第8号
平成30年1月25日 教育委員会規則第1号
平成31年2月19日 教育委員会規則第2号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和4年2月25日 教育委員会規則第1号
令和5年10月30日 教育委員会規則第6号
令和6年3月5日 教育委員会規則第2号